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八王子市身体障害者用自動車改造費助成
更新日:
ページID:P0004212
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対象者
次のいずれにも該当する方
- 市内に居住する18歳以上であって、本人及び扶養義務者等の前年(1月から7月までに改造を行う場合はその前々年)の所得が、特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内の方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方であって、上肢、下肢又は体幹の障害の程度が1級及び2級の方
- 自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
※「自らが所有し、運転する自動車」とは、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、本人の氏名が記載されている自動車を指します。
※割賦購入により自動車を購入している場合、その自動車を本人が割賦購入していることが証明でき、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に本人の氏名が記載されていれば、その自動車を「自らが所有し、運転する自動車」とみなすことができます。
内容
操行装置及び駆動装置の改造に要する経費を助成します。
※「操向装置」とは、ハンドルなど方向転換等を行う装置を指します。
※「駆動装置」とは、アクセル・ブレーキ・ギアを指します。
助成額
操行装置及び駆動装置の改造に要する経費
上限額133,900円
その他
- 改造車は自らが所有する一台に限ります。
- 助成対象となるのは、運転するために必要な改造に要する経費のみです。
出張費や補助的な装具(移乗リフトやステップ等)は対象となりません。 - 自動車の買い替え等により再度申請を行う場合は、補助具の付け替えによる再利用を原則とします。
ただし、前回の申請から7年を経過しているとき等はこの限りではありません。
※助成を御希望の場合は、改造を行う前に必ず市に御相談ください。
必要書類
申請時に必要な書類
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証
- 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費が分かるもの。原本)
- 改造する自動車の車検証(本人名義のもの。購入と同時に改造する場合は、請求時に御提出ください。)
- 所得を確認できるもの。
請求時に必要な書類※
※市が申請内容を審査し、適当と認められる場合は助成決定をします。
決定した場合は、通知を送付しますので、決定通知が届いてから改造を行ってください。
決定した場合は、通知を送付しますので、決定通知が届いてから改造を行ってください。
- 領収書(改造費用の内訳が分かるもの。原本)
- 改造した自動車の車検証(本人名義のもの。申請時に提出していなかった場合)
- 本人名義の通帳等
要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(手帳担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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