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八王子市身体障害者用自動車改造費助成

更新日:

ページID:P0004212

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対象者

 次のいずれにも該当する方

  1. 市内に居住する18歳以上であって、本人及び扶養義務者等の前年(1月から7月までに改造を行う場合はその前々年)の所得が、特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内の方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方であって、上肢、下肢又は体幹の障害の程度が1級及び2級の方
  3. 自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方
    ※「自らが所有し、運転する自動車」とは、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、本人の氏名が記載されている自動車を指します。
    ※割賦購入により自動車を購入している場合、その自動車を本人が割賦購入していることが証明でき、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に本人の氏名が記載されていれば、その自動車を「自らが所有し、運転する自動車」とみなすことができます。

内容

 操行装置及び駆動装置の改造に要する経費を助成します。

 ※「操向装置」とは、ハンドルなど方向転換等を行う装置を指します。
 ※「駆動装置」とは、アクセル・ブレーキ・ギアを指します。

助成額

 操行装置及び駆動装置の改造に要する経費

 上限額133,900円

その他

  • 改造車は自らが所有する一台に限ります。
  • 助成対象となるのは、運転するために必要な改造に要する経費のみです。
    出張費や補助的な装具(移乗リフトやステップ等)は対象となりません。
  • 自動車の買い替え等により再度申請を行う場合は、補助具の付け替えによる再利用を原則とします。
    ただし、前回の申請から7年を経過しているとき等はこの限りではありません。

※助成を御希望の場合は、改造を行う前に必ず市に御相談ください。

必要書類

申請時に必要な書類

  • 身体障害者手帳
  • 自動車運転免許証
  • 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費が分かるもの。原本
  • 改造する自動車の車検証(本人名義のもの。購入と同時に改造する場合は、請求時に御提出ください。)
  • 所得を確認できるもの。

請求時に必要な書類※

※市が申請内容を審査し、適当と認められる場合は助成決定をします。
 決定した場合は、通知を送付しますので、決定通知が届いてから改造を行ってください。
  • 領収書(改造費用の内訳が分かるもの。原本
  • 改造した自動車の車検証(本人名義のもの。申請時に提出していなかった場合)
  • 本人名義の通帳等

要綱

八王子市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(PDF形式 144キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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