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交通災害共済(ちょこっと共済)
更新日:
ページID:P0007206
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交通災害共済(ちょこっと共済)とは
ちょこっと共済(東京都市町村民 交通災害共済)は、交通事故でけがをしたり、万一亡くなられたりしたときに、割安な掛け金で災害の程度に応じて最高300万円の見舞金が受けられる制度です。
また、加入者が死亡事故にあった場合、その方に遺児(中学生以下のお子さん)がいるとき、その遺児が義務教育修了年限に達するまでの間、毎年、遺児年金として1人につき年額12万円が支給されます。
(注意)歩行中の単独事故等といった、「交通事故」以外の事故は、見舞金支払いの対象外ですのでご注意ください。
令和6年度(2024年度)ネット申込・窓口受付はともに2月1日から開始します
ネット申込
ネット申込はこちらから ⇒ https://chokottokyosai.jp/(外部リンク)
※東京市町村総合事務組合ちょこっと共済のサイト(新しいウィンドウが開きます)
※ネット申込の場合には、会員証はご登録いただいたメールアドレスへPDF形式で送付されます。
申込窓口
- 市民総務課 (本庁舎1階3番窓口)
- 各事務所(斎場霊園事務所を除く)
- 市内金融機関(ゆうちょ銀行と一部の金融機関を除く)
会費(年額)
Aコース 1,000円
Bコース 500円
- いずれかのコースを選んでご加入ください。
- 加入できるのは、一人一口です。
コース変更
Bコースに加入した方が、後日再度Bコースに加入申込みすることで、Aコースに変更できます。
AコースからBコースへの変更はできません。
共済期間
令和6年度分:令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
- 4月1日以降に申込みをした場合は、加入申込日の翌日から3月31日まで
- 共済期間中に市外へ転出した場合でも3月31日まで有効です。ただし公費加入の方が、東京都の市町村外へ転出した場合、公費加入Bコース分については効力を失います。
加入できる方
八王子市に住民登録のある方(共済期間の開始日時点)
- 年齢制限や健康状態による加入の制限はありません。
- 東京都の他市町村の方は、それぞれの市町村で加入できます。
市の負担で加入している方(公費加入)
愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 は、市がBコースの会費を負担しています。
- 加入手続きは不要です。
- ご希望の方は、会費の差額をお支払いのうえ、Aコースに変更できます。
見舞金額
等級 |
交通災害の程度 | Aコース | Bコース |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡(交通災害を受けた日から1年以内) | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害(交通災害を受けた日から1年以内) | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数10日以上30日未満または実治療日数30日以上の傷害 | 14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の傷害 | 4万円 |
2万円 |
加入申込方法
- ネット申し込み https://chokottokyosai.jp/(外部リンク)(クレジットカード払いのみ)
- 下記申込場所で加入申込書に記入のうえ、会費を添えて申し込み(現金のみ)
重複加入について
- AコースとBコースに加入した場合は、Bコース分の会費を請求によりお返しします(Aコース分の会費はお返しできません。 ) 。
- Bコースへ2回加入した場合は、Aコースへ変更となります。
事故にあったら(見舞金の請求方法)
交通事故の届け出
見舞金の請求には、交通事故証明書が必要となります。自転車の単独事故等であっても、必ず警察へ届け出てください。
見舞金請求方法
見舞金請求に必要な書類は、事故の状況や入院・通院の日数によって変わりますので、まずは八王子駅南口総合事務所(電話番号042-620-1164)にご連絡ください。
取り扱いは平日の午前10時から午後5時までです。
なお、見舞金の支払いは医師の治療を受けた場合に限ります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部八王子駅南口総合事務所
-
〒192-0904 八王子市子安町四丁目7番1号 サザンスカイタワー八王子4階
電話:042-620-1150
ファックス:042-620-1151