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八王子市心身障害者自動車運転教習費助成
更新日:
ページID:P0004211
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対象者
次のいずれにも該当する方
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種免許のうち、普通自動車免許を取得した方
- 身体障害者手帳3級以上の方又は内部障害4級以上で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障害5級以上で歩行困難な方及び愛の手帳4度以上の方
- 申請日現在、引き続き3か月以上八王子市に住所を有する方
- 前年(1月から6月までの場合はその前々年)の所得税の年額が、400,000円以下の方
- 原則、この事業により助成を受けたことがない方
- 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方
内容
運転免許を取得する費用の一部を助成します。
助成額等
第1種普通自動車運転免許の取得に要する教習所等の入所料、技能教習料、学科教習料、教材費に相当する額の3分の2で下表の額が限度となります。
前年の所得税額 | 限度額 |
---|---|
0円 | 164,800円 |
1円から42,000円 | 144,200円 |
42,001円から400,000円 | 123,600円 |
AT限定免許の方が障害程度の軽減により限定解除する場合は20,600円が限度となります。
その他
- トラックやバス等の大型自動車、タクシー等の営業免許、二輪車などは助成対象外です。
- 写真代や試験代は助成対象外です。
※助成を御希望の場合は、教習所入所前に必ず市に御相談ください。
必要書類
- 身体障害者手帳又は愛の手帳
- 自動車運転免許証
- 本人名義の通帳等
- 教習所の領収書(原本)
- 免許取得に直接要した経費を証明できる書類(支払明細書等)
(自動車運転教習所等の入所料、技能教習料、学科教習料及び教材費が内訳として明示されているもの。) - 本人の所得税額が確認できるもの
要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(手帳担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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