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八王子市心身障害者自動車運転教習費助成

更新日:

ページID:P0004211

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対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種免許のうち、普通自動車免許を取得した方
  2. 身体障害者手帳3級以上の方又は内部障害4級以上で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障害5級以上で歩行困難な方及び愛の手帳4度以上の方
  3. 申請日現在、引き続き3か月以上八王子市に住所を有する方
  4. 前年(1月から6月までの場合はその前々年)の所得税の年額が、400,000円以下の方
  5. 原則、この事業により助成を受けたことがない方
  6. 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

内容

 運転免許を取得する費用の一部を助成します。

助成額等

第1種普通自動車運転免許の取得に要する教習所等の入所料、技能教習料、学科教習料、教材費に相当する額の3分の2で下表の額が限度となります。

助成額の限度額

前年の所得税額 限度額
0円 164,800円
1円から42,000円 144,200円
42,001円から400,000円 123,600円

AT限定免許の方が障害程度の軽減により限定解除する場合は20,600円が限度となります。

その他

  • トラックやバス等の大型自動車、タクシー等の営業免許、二輪車などは助成対象外です。
  • 写真代や試験代は助成対象外です。

※助成を御希望の場合は、教習所入所前に必ず市に御相談ください

必要書類

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 自動車運転免許証
  • 本人名義の通帳等
  • 教習所の領収書(原本)
  • 免許取得に直接要した経費を証明できる書類(支払明細書等)
    (自動車運転教習所等の入所料技能教習料、学科教習料及び教材費が内訳として明示されているもの。)
  • 本人の所得税額が確認できるもの

要綱

心身障害者自動車運転教習費助成実施要綱 (PDF形式 134キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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