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DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する情報

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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者、元配偶者又は事実婚のパートナーなど親密な関係にある男女間における暴力のことをいいます。また、恋人同士など結婚していない男女間でおける暴力をデートDVといいます。

DVが起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。子ども自身が直接暴力を受けている場合は当然ですが、子どもの見ている前で夫婦間で暴力をふるうこと(面前DV)は子どもへの心理的虐待にあたります。

DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。どんな理由があっても、暴力は許されるものではありません。

身体的暴力
  • 平手で打つ
  • げんこつで殴る
  • 足で蹴る
  • 髪を引っ張る
  • 首を絞める
  • 物を投げつける
  • 腕を強く掴む
  • 強くゆする など
精神的暴力
  • 大声で怒鳴る
  • 何を言っても無視して口をきかない
  • 人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
  • 子どもに危害を加えると言って脅す
  • 実家や友人と付き合うのを制限する など
性的暴力
  • 無理やりアダルトビデオ等を見せる
  • 性行為を強要する
  • 避妊に協力しない など
経済的暴力
  • 生活費を渡さない
  • 勝手に借金を作り、返済を強要する など

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)が成立し、令和6年4月1日から施行されました。

改正のポイント

保護命令制度の拡充

保護命令制度とは、裁判所が、被害者の申立てにより、配偶者に対する「つきまとう」といった一定の行為を禁止する命令を発令する制度のことです。「配偶者」には、事実婚の相手方や生活の本拠を共にする交際相手も該当します。
申し立てができる被害者の拡大
接近禁止命令等の申立てができる被害者に「自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた者」が追加されました。
また、発令の要件が、「生命・身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいとき」から、「生命・心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいとき」(精神的暴力)に拡大されました。
電話等禁止命令の対象行為の拡大
電話等禁止命令の対象行為に以下の4つが追加されました。
  • 緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信
  • 緊急時以外の深夜早朝のSNS等の送信
  • 性的羞恥心を害する電磁的記録の送信
  • GPSを用いた位置情報の無承諾取得
被害者の子への電話等禁止命令が新設
命令の有効期間の伸長
接近禁止命令の有効期間が、6か月から1年に伸長されました。
また、退去等命令の期間は原則2か月ですが、住居の所有者または賃借人が被害者のみである場合には、被害者からの申立てにより6か月とする特例が新設されました。
厳罰化
保護命令に違反した者の罰則が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金から、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に厳罰化されました。

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