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お父さん、今こそ育児休業をとってみませんか

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新しくお父さんになる方・なったばかりの方へ

新しい命の誕生をむかえ、喜びと希望でいっぱいのことと思います。あっという間に成長してしまうお子さんとの貴重な時間を楽しみましょう。

東京都では、男性の「家事」「育児」をみんなで応援するサイト「パパズ・スタイル(外部リンク)」を公開していますので、こちらもぜひご確認ください。

育児休業制度ってなに

育児休業制度とは、「育児・介護休業法」で定められている仕事と家事や育児の両立支援制度です。事業主に申し出ることにより、お子さんが1歳に達するまでの間、育児休業を取得できます。

両親ともに取得する場合は、お子さんが1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間取得できる「パパ・ママ育休プラス」が利用できます。

さらに、保育所に入所できないなど、法で定めた事情に当てはまる場合は、お子さんが1歳6ヶ月に達する日まで取得できます。お子さんが1歳6ヶ月に達した後も、保育園に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長することができます。

※一定の条件を満たした有期契約労働者も取得できます。

令和4年(2022年)10月1日から新制度がスタートしました!

産後パパ育休(出生時育児休業)

原則休業の2週間前までに申し出ることで、お子さんの出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得できます。

※労使協定を締結している場合には、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することができます。

育児休業の分割取得

お子さんが1歳になるまでの育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を除く)を分割して2回取得できるようになります。

うちの会社ではどうなのかな

会社に育児休業の規定がなくても、法律で定められているので、申出をすれば休業することができます。法律の規定は、会社の規模を問わず適用されます。

経済的にどうなるの

育児休業中の賃金の支払いについては、法律で定められていません。労使の話し合いによりますが、雇用保険に加入していて、一定の基準を満たしている場合は、雇用保険から育児休業給付金が給付されます。詳しくは、最寄のハローワークへお問い合わせください。

ハローワーク八王子 電話番号 042-648-8609

また育児休業中は、社会保険料が本人負担、事業主負担とも免除されます。詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合などへお問い合わせください。

そんなに休めないのだけど

労働基準法で定める年次有給休暇のほかに、会社が独自で定める特別休暇があります。特別休暇として、「配偶者出産休暇」が定めてあれば、出産時に入退院の付き添いなどのために取得できます。

育児休業が難しいのなら、まずは「配偶者出産休暇」や「有給休暇」を活用して、できる範囲から子育てに関わってみませんか。

なお、特別休暇については、事業所の就業規則などで確認できます。

お子さんが病気やけがのとき、看護休暇をとることができます

「育児・介護休業法」では、小学校就学前のお子さんの病気やけがの看護のために、休暇を取得できる「子の看護休暇制度」があります。

申出により、労働者1人につき、小学校就学前のお子さんが1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで取得でき、時間単位でも取得できます。また、令和4年(2022年)4月1日からは有期雇用労働者の取得要件が緩和され、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていなくても取得できます。

※お子さんが1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかな場合は対象外です。

制度について知りたいときは、こちらまでお問い合わせください

厚生労働省東京労働局雇用環境・均等部指導課(雇用均等・両立支援担当)

電話番号 03-3512-1611
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始は除く)

東京都労働相談情報センター多摩事務所

電話相談「東京都ろうどう110番」電話番号 0570-00-6110
平日 午前9時から午後8時まで

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部男女共同参画課
〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階
電話:042-648-2230 
ファックス:042-644-3910

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