八王子市電気・ガス料金高騰対策事業者支援金のご案内
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ページID:P0032944
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エネルギー価格高騰の影響により、厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続を支援します。
交付対象事業者
(2) 中小企業基本法第2条に規定する個人であって、八王子市内で事業を営み、事業収入を主たる収入とするもの
(3) 下表に掲げる法人であって、八王子市内で事業を営むもの
名称 | 根拠法 |
一般財団法人 一般社団法人 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号) |
医療法人 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
公益財団法人 公益社団法人 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) |
社会福祉法人 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) |
交付対象者要件
(2) 暴力団その他の反社会的勢力及びそれらの構成員と関係がないこと。
(3) 支援金受給後も事業継続の意思があること。
(4) 政治及び宗教に関連する事業を営む者でないこと。
(6) 八王子市福祉部または子ども家庭部が令和5年度に実施する電気料金やガス料金の一部を補助する事業者支援の交付対象でないこと。
(7) 八王子市健康医療部が令和5年度に実施する電気料金やガス料金の一部を補助する事業者支援を受けていないこと。
(8) 国、都道府県及び区市町村から出資を受けていないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に関連する事業を営む者でないこと。
支給要件
※ 電気料金またはガス料金単体での申請も可能です。
支給額
(2) 10万円以上14万円未満の上昇の場合 7万円
(3) 14万円以上の上昇の場合 10万円
※1事業者につき1回の支給です。
受付期間
※予算の範囲内で交付するため、早期に受付を終了する場合があります。
※必要書類が揃っていない場合は受付不可となります。
提出書類 ※詳しくは、申請の手引きをご覧ください。
申請の手引き・チラシ
お問い合わせ先 ※11月15日(水)9時受付開始
郵送先
提出書類の不備・不足がないことをお確かめの上、下記まで郵送でご提出ください。
〒102-8787 東京都千代田区九段南4-5-9 麹町郵便局留
八王子市電気・ガス料金高騰対策事業者支援 事務処理センター
※事務局から申請内容の確認でご連絡をする場合がありますので、提出書類の控え(コピー)をお取りください。
※持ち込みによる申請は受け付けていません。
※簡易書留など、郵便物の追跡ができる郵送方法を推奨します。
※電気・ガス料金が分かる書類、通帳のコピーはA4サイズに統一してください。
※いかなる理由においても申請に要した費用等について市は負担いたしません。
よくあるご質問
〇 支援金の申請は、事業者単位か、それとも店舗単位で行うのですか?
→事業者(法人)単位で申請してください。申請は1事業者1回までです。
〇 個人事業主で自宅兼事業所の場合は申請できますか?
→自宅兼事業所などの場合で、電気料・ガス料金に家事費相当分が含まれる場合は、事業用に使用した経費を按分して算出し、事業用分のみを申請してください。
〇 個人事業主で、不動産収入がある場合、支援金の対象となりますか?
→この支援金は事業所の電気・ガス料金を対象としており、マンションやアパート等の居住用・事業用賃貸物件は事業所とみなさないため、対象外です。
○ 電気料金とガス料金は別の月を対象月にしていいですか?
→電気料金とガス料金の対象月は同一とします。
〇 電気料金とガス料金のどちらも上昇していないと申請できませんか?
→どちらか一方が上昇しており、交付要件を満たしていれば申請可能です。
〇 電気やガスの利用明細書が送付されていません。スマートフォンやパソコンも持っていないため確認できません。どうしたらいいですか?
→契約している電気会社やガス会社に紙面で利用明細書を送付してもらう方法をお問い合わせください。なお、手数料がかかる場合や発行に時間がかかる場合がありますのでご留意ください。
〇 クレジットカードや口座の自動引き落としで使用料金の明細等がありません。どうしたらいいですか?
→契約している電気会社やガス会社に利用明細書等を確認する方法をお問い合わせください。なお、手数料がかかる場合や確認に時間がかかる場合がありますのでご留意ください。
○ 申請から支給まで、通常どの程度かかりますか?
→申請書類などに不備がない場合は、最短で申請から6週間程度で指定口座への入金を予定しております。なお、交付が決定した方には、交付決定通知書を送付いたします。
〇 個人事業主で事業専用割合を用いて事業で使った分の料金を計算する場合、小数点以下はどのように扱えばいいですか?
→小数点以下は切り捨てて計算してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951