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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

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【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

〈参考〉
中小企業庁ホームページ(外部リンク)

「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF形式 981キロバイト)
 

適用対象

対象の固定資産:機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

導入促進基本計画について

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

八王子市導入促進基本計画(PDF形式 264キロバイト)

 八王子市の導入促進基本計画の概要

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

・対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等

・対象地域:市内全域

・対象業種・事業:すべての業種・事業

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から2年間

・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の認定について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。本市が認定を行うのは、八王子市内にある事業所において設備投資を行うものです。                                   

※先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式 1,705キロバイト)

(1)認定の対象となる事業者

対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)

(2)先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

要件       

内容                                 
期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること     
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

(3)認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について

・導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 (4) 税制支援について

(1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
 
(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
 
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
 
(2)適用期間とは?
令和5年4月1日令和7年3月31日までの期間(2年間)
 
(3)一定の設備とは?
条文:地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例)
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
●年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類        最低価額
(1台1基又は一の取得価額)   
その他       
機械装置  160万円以上   
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※1 償却資産として課税されるものに限ります。

※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

 提出書類について

認定の申請にあたっては、次の書類を産業振興部産業振興推進課(本庁舎6階)へご提出ください。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 27キロバイト)

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 21キロバイト)

(3)投資計画に関する確認書(ワード形式 33キロバイト)※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

(4)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 20キロバイト)※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合

(5)暴力団でないことの宣言書(ワード形式 36キロバイト)

(6)資本金額や事業内容が確認できるもの
(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など

(7)リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合

(変更申請の場合の様式)※上記(2)~(7)に加えて次の書類をご提出ください。

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。

注意事項

  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
  • 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)

関連ページ

中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)

中小企業庁 経営革新等支援機関認定一覧(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379 
ファックス:042-627-5951

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