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マイナンバー制度開始に伴う届出時の変更点について
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マイナンバー制度開始に伴う届出時の変更点について
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始になります。届出(申請)には、世帯主及び被保険者のマイナンバーを記載する必要がありますので、個人番号カードまたは通知カード(記載事項が住民票と相違ないもののみ有効です。)等のご用意をお願いいたします。
マイナンバーの記載が必要となる主な届出(申請)は以下のとおりです。
届出内容 | 関連するページへのリンク |
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国保への加入 | 国民健康保険に加入するとき |
国保からの脱退 | 国民健康保険をやめるとき |
住所、世帯、世帯主の変更 |
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高齢受給者証基準収入額適用申請書の提出 | 国民健康保険高齢受給者証の負担割合について |
倒産や解雇による保険税の軽減 | 非自発的失業における国民健康保険税の軽減について |
高額療養費支給申請や限度額適用認定申請 | 高額療養費 |
(注意)国民年金の届出については、平成29年1月以降の利用を予定しています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421