高額療養費

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1ヶ月に支払った医療費の一部負担金が基準額を超えた場合、超えた分の額を高額療養費として支給します。

  • 医療費とは、保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。
  • このうち医療機関の窓口で支払う金額(医療費の3割、2割、又は1割)を一部負担金といいます。
  • 入院時の食事代や室料差額、保険適用外の診療は、高額療養費の対象とはなりません。

高額療養費の算定方法

(1)70歳未満の方

月の1日から末日までの受診について、 1か月単位で計算します。ただし、同じ医療機関で同月内に21,000円以上の一部負担金があったもののみが計算の対象となります。(同じ医療機関でも入院と外来及び歯科は別になります。)
同じ世帯で複数あった場合は、その合算額で下記の基準額を超えた部分が支給対象となります。

区分 1年間で3回まで適用する額 1年間で4回目から適用する額

入院時食事代

(1食)

総所得金額等-43万円

ア 901万円超の世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

490円

総所得金額等-43万円

イ 600万円超901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

総所得金額等-43万円

ウ 210万円超600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

総所得金額等-43万円

エ 210万円以下の世帯

57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

230円

〔180円〕

(2)70歳以上75歳未満の方

月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。外来(個人単位)の基準額Aを適用後に入院+外来(世帯単位)の基準額Bを適用します。

平成30年(2018年)8月診療分以降

区分

A 外来

(個人単位)

B 外来+入院

(世帯単位)

入院時食事代

(1食)

現役並所得者III

課税標準額が690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(1年間で4回目から適用する額は140,100円)
490円

現役並所得者II

課税標準額が380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(1年間で4回目から適用する額は93,000円)

現役並所得者I

課税標準額が145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(1年間で4回目から適用する額は44,400円)

住民税課税世帯で

上記以外の方

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(1年間で4回目から適用する額は44,400円)

住民税

非課税世帯II

8,000円 24,600円

230円

〔180円〕

住民税

非課税世帯I

8,000円 15,000円 110円
  • 「現役並所得者」とは70歳以上2人世帯で課税所得145万円以上かつ年収520万円(単身世帯は383万円)以上の方などです。
  • 「住民税非課税世帯I」とは世帯員全員が所得0の世帯。所得とは給与・年金などの収入から必要経費・控除額(公的年金は80万円)を差引いた金額です。
  • 〔〕内は連続する12ヶ月間に入院日数が90日を超えた場合、限度額証を申請された日からの金額になります。
  • 年間上限144,000円は8月~翌7月の外来の自己負担上限額になります。

 70歳未満と70歳以上の高齢受給者証該当者が同じ世帯にいる場合

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合も、合算して計算します。

1.70歳以上の方の個人ごとの外来の一部負担金を合算し、70歳以上の個人ごとの外来の自己負担限度額を差引いた支給額を計算します。

2.70歳以上の方の入院分の自己負担額と、1の計算後になお残る自己負担額を合算した後に、70歳以上の世帯における自己負担限度額を差引いた支給額を計算します。

3.70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金と、2の計算後になお残る自己負担額を合算した後に、世帯全体における自己負担限度額を差引いた支給額を計算します。

4.1~3で算出した支給額の合計を、高額療養費として世帯主に支給します。

高額療養費の申請方法

高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2ヶ月から3ヶ月後に支給申請書を世帯主に送付します。

申請をいただくと、約1ヶ月後に払い戻しとなります。

高額療養費の申請方法について
申請に
必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・振込先口座

・運転免許証などご本人が確認できるもの

申請場所

健康医療部保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)
市民部各事務所(斎場事務所は除く)

  • 申請書の表面に必要事項を記入のうえ申請してください 。

簡素化により自動振込が可能となりました

これまで高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請手続きをする必要がありましたが、
令和4年(2022年)10月送付分からご希望により自動振込が可能となります。

●自動振込みの登録方法
高額療養費支給申請書の「自動振り込み希望欄」にチェックを入れてご申請ください。
一度口座を登録していただくと、2回目以降は申請手続きが不要となり、市から指定口座に自動的に振込みをします。振込の際には高額療養費支給決定通知書を送付いたします。
●自動振込みの対象とならない場合
次のような場合には自動振込が解除されます。改めて支給申請書をご提出ください。
・転出、世帯分離等による世帯構成の変更があった場合
・口座解約等で指定された口座への振込ができなかった場合 
・保険税の滞納がある場合
・病院での支払いが済んでいない場合
●注意事項
・令和4年(2022年)9月送付分までは、これまでどおり申請書を提出していただく必要があります。
・自動振込みの申請後は、高額療養費支給申請書は送付されません。
・支給金額や振込日等は、支給決定通知書でご確認ください。
75歳到達(またはその他の理由)により後期高齢者医療制度に移行した場合は、別途後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。

限度額適用認定証

高額療養費に該当する治療をうける場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで窓口での負担を該当の区分に応じた上限額に抑えることが出来ます。住民税非課税世帯の方は、入院時食事代も減額となりますので、必要な方は申請してください。

  • 70歳以上75歳未満の方は、現役並所得者I・II及び住民税非課税世帯I・IIの方のみが該当になります。前述に当てはまらない方は、高齢受給者証を医療機関に提示することにより、自己負担額が基準額になります。
  • 各医療機関の窓口では、この認定証に基づいて基準額を計算します。複数の医療機関を受診した場合や世帯で合算して差額が発生する場合は、後日支給申請書を送付します。
  • 申請は、世帯単位ではなく、個人単位となりますので、世帯に複数の該当者がおられる場合には、必要な人数分申請してください。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合や所得の申告がない場合、申請を受けられない場合があります。
  • 他市区町村 から転入された方は、課税(又は非課税)証明が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
限度額適用認定証の申請方法について
申請に
必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・保険証

・運転免許証などご本人が確認できるもの

申請場所 ・健康医療部保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)
・八王子駅南口総合事務所
(平日の8:30から17:00までは原則即日交付)
・市民部各事務所(斎場事務所は除く)
(即日交付はできません)

申請書がダウンロードできます

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える
 支払いが免除されます。 
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養資金貸付制度

払い戻しまでの期間があるため、医療費が高額で自己資金だけでは病院への支払いが難しい場合などに、高額療養費相当額の8割から9割(貸付限度額あり)をお貸しします。

なお、この制度は高額療養費を支給される見込みがあり、国民健康保険税の滞納がない方が対象になります。

申請につきましては、保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)で受付をしますが、必ず事前にお問い合わせください。

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険(総合事業の一部含む)の両方に自己負担額が生じ、その額が著しく高額になる場合にその負担額に応じて高額介護合算療養費が支給されます。

1か月単位で医療保険と介護保険(総合事業の一部含む)がそれぞれ高額療養費、高額介護サービス費を適用した後、年間の自己負担額を合算して基準額(下表)を超えた額が支給されます。
同一の医療保険での合算となりますので、世帯内で国民健康保険以外の医療保険に加入されている方の自己負担は合算されません。

(補足)年間とは8月1日から翌年7月31日です。

70歳以上75歳未満の世帯

70歳以上75歳未満の世帯について

区分 詳細 基準額
現役並所得者III 課税標準額が690万円以上で、かつ窓口負担割合3割の方 212万円

現役並所得者II

課税標準額が380万円以上で、かつ窓口負担割合3割の方 141万円
現役並所得者I 課税標準額が145万円以上で、かつ窓口負担割合3割の方 67万円
一般 現役並所得者I・II・III、住民税非課税世帯I・II以外の方 56万円

住民税

非課税世帯II

世帯員全員が住民税非課税の方 31万円

住民税

非課税世帯I

世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯所得が0円になる方 19万円

70歳未満の世帯

70歳未満の世帯について

区分

所得金額(総所得金額等ー43万円)

基準額
901万円超 注意1 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

注意1 所得の申告がない場合も、この区分としてみなされます。
支給対象となる自己負担や合算方法は高額療養費と同様になります。
70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方の混合世帯の場合は、まず70歳以上75歳未満の計算をし、次に70歳未満の計算をします。

(補足)それぞれの保険の負担割合に応じて支給額を按分し、介護保険からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。

高額介護合算療養費の申請方法について
申請に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・振込先口座

・保険証・運転免許証などご本人が確認できるもの

申請場所 健康医療部保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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