全額免除が承認された場合

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申請があった月の属する申請年度の始期(7月)から、申請年度の末月(6月)までの間において、必要と認められる月までの保険料の全額が免除されます。

継続申請を希望し全額免除が承認されると翌年度以降、改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。

全額免除された場合の注意事項

  1. 全額免除承認期間中の事故や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の保証の対象となります。
  2. 全額免除承認期間は、年金受給資格期間(老齢基礎年金の受給に必要な期間)としては算入されます。
  3. 老齢基礎年金額への反映は、保険料を納めた場合の2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)となります。追納した場合には、納付済期間となります。

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健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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