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学生納付特例が承認された場合
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ページID:P0003558
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学生納付特例が承認された場合
申請があった月の属する年度の始期(4月)から、その申請年度の末月(3月)までの間において、必要と認められる月までの保険料の納付が猶予されます。
- 学生納付特例承認期間中の事故や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の保証の対象となります。
- 学生納付特例承認期間は、年金受給資格期間(老齢基礎年金の受給に必要な期間)として算入されます。
- ただし、老齢基礎年金額には反映されません。
老齢基礎年金額に反映させるためには、追納することが必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421