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国民年金保険料の納付が困難なとき
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ページID:P0003551
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国民年金保険料の納付が困難なとき
国民保険料の納付が困難な方について、下表のような制度があります。
制度の名称 | 対象の方 | 制度の内容 |
---|---|---|
学生納付特例 | 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に1年以上在学し、前年の所得 が一定基準以下の方 ※所得が一定基準以上でも、失業・り災などの特例的事由に該当する方は特例による学生納付特例を申請できます。 |
申請により国民年金保険料が猶予される |
申請免除 | 本人・配偶者・世帯主の前年の所得(1月から6月までに申請される場合は前々年の所得) が一定基準以下の方 ※所得が一定基準以上でも、失業・り災などの特例的事由に該当する方は特例による免除を申請できます。 |
申請により国民年金保険料が全額または一部免除される |
納付猶予 | 50歳未満かつ本人・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請される場合は前々年の所得) が一定基準以下の方 ※所得が一定基準以上でも、失業・り災などの特例的事由に該当する方は特例による納付猶予を申請できます。 |
申請により国民年金保険料が猶予される |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421