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国民年金保険料の納付が困難なとき
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ページID:P0003551
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国民年金保険料の納付が困難なとき
保険料の納付が困難な方について、下表のような免除制度があります。
制度の名称 | 対象の方 | 制度の内容 |
---|---|---|
学生納付特例 | 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に1年以上在学する前年の収入に基づく所得が一定基準以下の方(前年の収入に基づく所得が一定基準以上でも退職・り災などの特例的事由に該当する方) | 申請により保険料が猶予される |
申請免除 | 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の収入に基づく所得が一定基準以下の方(前年の収入に基づく所得が一定基準以上でも退職・り災などの特例的事由に該当する方) | 申請により保険料が全額または一部免除される |
納付猶予 | 50歳未満かつ本人・配偶者それぞれの前年の収入に基づく所得が一定基準以下の方(前年の収入に基づく所得が一定基準以上でも退職・り災などの特例的事由に該当する方) | 申請により保険料が猶予される |
法定免除 | 障害基礎年金の1、2級または生活保護法による生活扶助を受けている方 らい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方 |
申出により保険料が全額免除される |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421