国民年金保険料の納付が困難なとき

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国民年金保険料の納付が困難なとき

保険料の納付が困難な方について、下表のような免除制度があります。

免除制度について
制度の名称 対象の方 制度の内容
学生納付特例 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に1年以上在学する前年の収入に基づく所得が一定基準以下の方(前年の収入に基づく所得が一定基準以上でも退職・り災などの特例的事由に該当する方) 申請により保険料が猶予される
申請免除 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の収入に基づく所得が一定基準以下の方(前年の収入に基づく所得が一定基準以上でも退職・り災などの特例的事由に該当する方) 申請により保険料が全額または一部免除される
納付猶予 50歳未満かつ本人・配偶者それぞれの前年の収入に基づく所得が一定基準以下の方(前年の収入に基づく所得が一定基準以上でも退職・り災などの特例的事由に該当する方) 申請により保険料が猶予される
法定免除 障害基礎年金の1、2級または生活保護法による生活扶助を受けている方
らい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方
申出により保険料が全額免除される

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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