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後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)
更新日:
ページID:P0020207
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保険証(被保険者証)について
後期高齢者医療制度の被保険者には、一人に1枚保険証(被保険者証)が交付されます。保険証には医療を受ける際の自己負担割合(「1割」または「3割」)や有効期限などが記載されています。
保険証の有効期限は原則として2年間です。現在交付されている保険証の有効期限は「令和4年(2022年)7月31日」です。
また住所・氏名がかわった時、課税所得の状況や世帯の変更などにより一部負担金の区分が変わった時などは、保険証は随時更新されます。
保険証をなくしたときは
保険証を紛失、破損してしまったときは、申請により再交付が受けられます。
下記窓口または郵送にて申請してください。
なお、郵送申請の場合は、必要書類のコピーを添付してください。
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。
申請に必要なもの
- 本人確認ができるもの
公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
(例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証・国民年金手帳など) - 本人の個人番号を確認できる書類
(例:マイナンバーカード・マイナンバーの通知カードなど)
医療費の自己負担金
医療機関などで病気やけがの治療を受けるときは医療費などの一部を負担していただきます。
負担の割合は基本的に1割ですが、同じ世帯内の被保険者の中で現役並み所得※の方がいる場合は、3割になります。
※現役並み所得とは
後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税課税所得(総所得金額から各種所得控除を差し引いて算出したもの)が145万円以上ある場合、「現役並み所得」として、同一世帯の被保険者は自己負担の割合が「3割」となります。
(ただし、昭和20年(1945年)1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額などの合計が210万円以下であれば、自己負担の割合が1割となります。)
収入額による再判定(基準収入額適用申請)
現役並み所得(自己負担割合3割)と判定された場合でも、次の要件に該当される方は、申請(基準収入額適用申請)し認定を受けることにより申請月の翌月から1割負担に再判定されます。
再判定の要件
同一世帯 | 要件 |
被保険者一人のみ | 被保険者本人の収入額が383万円未満 |
被保険者が複数 | 被保険者の収入額の合計が520万円未満 |
被保険者一人のみ + 70歳以上75歳未満の方 |
被保険者本人の収入額が383万円以上 該当者の収入額の合計が520万円未満 |
申請など受付窓口
・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
( 各種相談 ・ 保険証交付 ・ 申請等 )
・八王子駅南口総合事務所 及び 各事務所 (市内14事務所)
( 申請受付 ・ 保険証再交付 )
関連情報
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 医療保険部保険年金課(後期高齢者医療担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364
ファックス:042-626-8421