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後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)

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ページID:P0020207

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保険証(被保険者証)について

後期高齢者医療制度の被保険者には、一人に1枚保険証(被保険者証)が交付されます。保険証には医療を受ける際の自己負担割合(「1割」、「2割」、または「3割」)や有効期限などが記載されています。

保険証の有効期限について

保険証の有効期限は原則として2年間です。現在交付されている保険証の有効期限は「令和6年(2024年)7月31日」です。

令和4年10月1日からの窓口負担割合については、「#医療費の自己負担金」をご覧ください。

また住所・氏名がかわった時、課税所得の状況や世帯の変更などにより一部負担金の区分が変わった時などは、保険証は随時更新されます。

保険証をなくしたときは

保険証を紛失、破損してしまったときは、申請により再交付が受けられます。
下記窓口または郵送にて申請してください。
なお、郵送申請の場合は、必要書類のコピーを添付してください。

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申請に必要なもの

本人が窓口にて申請する場合

  • 本人確認ができるもの
    公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
    (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証・国民年金手帳など)
  • 本人の個人番号を確認できる書類
    (例:マイナンバーカード・マイナンバーの通知カードなど)
代理の方が窓口にて申請する場合
  • 代理の方の本人確認ができるもの                                                   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)                           (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証・国民年金手帳など)
  • 被保険者本人の本人確認ができる書類                                                   (例:マイナンバーカード・後期高齢者医療保険証・介護保険証など) 
  • 被保険者本人の個人番号を確認できる書類                                                (例:マイナンバーカード・マイナンバーの通知カードなど)                                                                          ※必要に応じて「委任状」・「本人との関係がわかるもの」を確認させていただく場合があります。                                                  

医療費の自己負担金

医療機関などで病気やけがの治療を受けるときは医療費などの一部を負担していただきます。
負担の割合は基本的に1割ですが、同じ世帯内の被保険者の中で現役並み所得※の方がいる場合は、3割になります。

現役並み所得とは
後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税課税所得(総所得金額から各種所得控除を差し引いて算出したもの)が145万円以上ある場合、「現役並み所得」として、同一世帯の被保険者は自己負担の割合が「3割」となります。

(ただし、昭和20年(1945年)1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額などの合計が210万円以下であれば、自己負担の割合が1割となります。)

令和4年10月1日からの自己負担割合について

一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が変わります。

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
 
 
令和4年10月から令和5年7月までの自己負担割合は、令和4年度住民税課税所得や令和3年中の収入・所得に基づき、世帯単位で判定します。

○令和4年10月1日から
判定基準 区分 負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合
 

現役並み所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合
 
 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
  28万円以上145万円未満の方がいる

 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が  
  ・被保険者が1人      200万円以上
  ・被保険者が2人以上  合計320万円以上
 



一定以上
所得のある方
 




2割


同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合


 


一般所得者等


1割

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

自己負担割合見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、被保険者が窓口で支払う負担を除く約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています(5割は公費負担)。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
 
今回の制度見直しの背景等に関するご質問等は、後期高齢者窓口負担割合コールセンターにお問合せください。
電話番号:0120-002-719
(月~土 9:00~18:00 ※日曜日・祝日・年末年始は休業)
 

収入額による再判定(基準収入額適用申請)

現役並み所得(自己負担割合3割)と判定された場合でも、次の要件に該当される方は、申請(基準収入額適用申請)し認定を受けることにより申請月の翌月から3割負担の対象外となります。

再判定の要件

同一世帯 要件
被保険者一人のみ 被保険者本人の収入額が383万円未満
被保険者が複数 被保険者の収入額の合計520万円未満
被保険者一人のみ +
70歳以上75歳未満の方
被保険者本人の収入額が383万円以上
該当者の収入額の合計520万円未満

※基準収入額適用申請が省略される場合があります

 基準収入額適用について、これまで毎年必ず申請が必要でしたが、対象の方が上記の条件を満たすことを、後期高齢者医療担当で確認できる場合は、申請を不要としております。そのため、例年、8月の保険証の更新に向けて、7月頃に対象と思われる方へ申請書をお送りしていましたが、上記の条件を確認できた方については、申請書をお送りせず、7月下旬までに軽減後の保険証をお送りします。
 なお、上記の条件を満たすことを確認できない場合は、これまでどおり申請が必要となります。対象と思われる方には、7月頃に申請書をお送りしますので、同封の案内を参考にご申請ください。

申請など受付窓口

・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
( 各種相談 ・ 保険証交付 ・ 申請等 )

・八王子駅南口総合事務所 及び 各事務所 (市内14事務所)
( 申請受付 ・ 保険証再交付 )

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364 
ファックス:042-626-8421

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