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後期高齢者医療制度の資格確認書・資格情報のお知らせ

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ページID:P0020207

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資格確認書・資格情報のお知らせについて

後期高齢者医療制度の被保険者(満75歳以上の方)には、1人に1枚資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。医療を受ける際の自己負担割合(「1割」、「2割」、または「3割」)や有効期限などが記載されています。

令和8年度8月以降の資格確認書・資格情報のお知らせの交付について 

令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入している全員の方に資格確認書が交付されていましたが、令和8年8月以降は以下の運用に変わります。

※年齢は令和8年8月1日時点を基準としています。

「85歳以上の方」または「84歳以下の方で下記の資格情報のお知らせの交付条件を一つでも満たさない方」

これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を交付します。

「84歳以下の方で下記の資格情報のお知らせの交付条件をすべて満たす方」

「資格情報のお知らせ」を交付します。引き続き、マイナ保険証で受診してください。

【交付条件】
(1)マイナ保険証を保有している。
(2)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
(3)概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。

※「資格情報のお知らせ」とは

被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書です。
受診先にカードリーダーが置いていない、マイナ保険証を読み取れない等の場合、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。
※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

資格確認書等の有効期限について

令和8年8月1日から有効な資格確認書の有効期限は「令和9年(2027年)7月31日」までの1年間です。

住所・氏名が変わった時、課税所得の状況や世帯の変更などにより一部負担金の区分が変わった時などは、資格確認書等は随時更新されます。

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちで以下の(1)(2)に該当する方が、令和8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する場合は、資格確認書の交付申請が必要です。

(1)マイナンバーカードの紛失した方、更新中の方
(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方  

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF形式 295キロバイト)
委任状(PDF形式 104キロバイト)

申請に必要なもの

 窓口で申請する場合は、以下の1(1)(2)または2(1)~(3)をお持ちください。
 郵送で申請する場合は、申請書を記入し、1(1)または2(1)(2) の写しを同封のうえ、保険年金課まで郵送してください。

1 本人が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの>
 (1)本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

<申請書記入時に必要なもの>
 (2)資格情報のお知らせまたは被保険者番号がわかる通知書

2 代理の方が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの> 
 (1)代理の方の本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)代理権の確認ができる書類
   委任状または官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
  (例:介護保険証など顔写真の有無に関わらず1点)

<申請書記入時に必要なもの>
 (3)資格情報のお知らせまたは被保険者番号がわかる通知書

窓口での申請

八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
八王子駅南口総合事務所及び各事務所(市内13事務所)
※本庁および八王子駅南口総合事務所のみ即時交付が可能です。

送付先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛

資格確認書等をなくしたときは

資格確認書や資格情報のお知らせを紛失、破損してしまったときは、申請により再交付が受けられます。
下記窓口または郵送にて申請してください。
なお、郵送申請の場合は、必要書類のコピーを添付してください。

再交付申請書(PDF形式 460キロバイト)

申請に必要なもの

 窓口で申請する場合は、以下の1(1)(2)または2(1)~(3)をお持ちください。
 郵送で申請する場合は、申請書を記入し、1(1)(2)または2(1)~(3)  の写しを同封のうえ、保険年金課まで郵送してください。

1 本人が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの>
 (1)本人確認書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)本人の個人番号確認書類
  (例:マイナンバーカード・通知カード・個人番号が記載された住民票等)

2 代理の方が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの> 
 (1)代理の方の本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)代理権の確認ができる書類
   委任状または官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
  (例:介護保険証・保険料の通知書など顔写真の有無に関わらず1点)

 (3)被保険者本人の個人番号確認書類
  (例:マイナンバーカードの写し・通知カードの写し・個人番号が記載された住民票等)

※必要に応じて「本人との関係がわかるもの」を確認させていただく場合があります。

窓口での申請

八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
八王子駅南口総合事務所及び各事務所(市内13事務所)
※「資格情報のお知らせ」は本庁および八王子駅南口総合事務所のみ即時交付が可能です。

送付先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛

マイナ保険証利用登録解除について

 マイナ保険証利用登録解除の申請を希望する方は、次の通り申請できます。
 なお、資格確認書の発行を希望する方は、マイナ保険証の利用登録解除を行わなくても資格確認書の交付申請ができます。

【確認事項】
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできません。
・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
・利用登録の解除を申請した方には、保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要です。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、他道府県へ転出された場合には、転出後の医療保険者(他道府県広域連合)に対し、自身が以前に加入していた医療保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
・健康保険証の利用登録解除をした後も再度利用登録を行うことは可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF形式 212キロバイト)
委任状(PDF形式 104キロバイト)

申請に必要なもの

窓口で申請する場合は、以下の1(1)(2)または2(1)~(3)をお持ちください。
郵送で申請する場合は、申請書を記入し、1(1)または2(1)(2) の写しを同封のうえ、保険年金課まで郵送してください。

1 本人が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの>
 (1)本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

<申請書記入時に必要なもの>
 (2)資格確認書等または被保険者番号がわかる通知書

2 代理の方が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの> 
 (1)代理の方の本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)代理権の確認ができる書類
   委任状または官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
  (例:資格確認書等・介護保険証など顔写真の有無に関わらず1点)

<申請書記入時に必要なもの>
 (3)資格確認書等または被保険者番号がわかる通知書

窓口での申請

八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
※本庁舎以外での申請はできません。

送付先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛
                                                   

医療費の自己負担金

 医療機関などで病気やけがの治療を受けるときは医療費などの一部を負担していただきます。
 自己負担の割合は毎年8月1日を基準にして、所得等をもとに判定し、「1割」、「2割」または「3割」になります。
 

 令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担割合は、令和8年度住民税課税所得や令和7年中の収入・所得に基づき、世帯単位で判定します。
 
判定基準 区分 負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合
 

現役並み所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合
 
 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
  28万円以上145万円未満の方がいる

 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が  
  ・被保険者が1人      200万円以上
  ・被保険者が2人以上  合計320万円以上
 



一定以上
所得のある方
 




2割


同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合


 


一般所得者等


1割

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
※住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年(1945年)1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯に属する被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下であれば、自己負担の割合が「3割」の対象外となります。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。                                                                                     

収入額による再判定(基準収入額適用申請)

現役並み所得(自己負担割合3割)と判定された場合でも、次の要件に該当される方は、申請(基準収入額適用申請)し認定を受けることにより申請月の翌月から3割負担の対象外となります。

再判定の要件

同一世帯 要件
被保険者一人のみ 被保険者本人の収入額が383万円未満
被保険者が複数 被保険者の収入額の合計が520万円未満
被保険者一人のみ +
70歳以上75歳未満の方
被保険者本人の収入額が383万円以上
該当者の収入額の合計が520万円未満

※基準収入額適用申請が省略される場合があります

 基準収入額適用について、これまで毎年必ず申請が必要でしたが、対象の方が上記の条件を満たすことを、後期高齢者医療担当で確認できる場合は、申請を不要としております。そのため、例年、8月の資格確認書の更新に向けて、7月頃に対象と思われる方へ申請書をお送りしていましたが、上記の条件を確認できた方については、申請書をお送りせず、7月下旬までに軽減後の資格確認書をお送りします。
 なお、上記の条件を満たすことを確認できない場合は、これまでどおり申請が必要となります。対象と思われる方には、7月頃に申請書をお送りしますので、同封の案内を参考にご申請ください。

申請など受付窓口

・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
( 各種相談 ・ 交付 ・ 申請等 )

・八王子駅南口総合事務所
( 申請受付 ・ 再交付 )

・事務所 (八王子駅南口総合事務所以外)
( 申請受付 ・ 再交付 )

(注)事務所(八王子駅南口総合事務所以外) は資格確認書の再交付のみ即時交付が可能です。それ以外の手続きや本人確認資料が用意できない場合は後日郵送します。

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

 厚生労働省マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 マイナポータルホームページ http://myna.go.jp(外部リンク)

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364 
ファックス:042-626-8421

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