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マイナンバーカードの保険証利用について(後期高齢者医療制度)

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ページID:P0034658

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後期高齢者医療被保険者証の廃止について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、紙の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行を終了します。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新規加入者等に「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降に75歳になる方、令和6年12月2日以降に八王子市に転入した75歳以上の方、その他、被保険者証の記載事項変更や紛失等の場合、後期高齢者医療制度に加入中の被保険者の方には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

発行済みの健康保険証は有効期限まで引き続き使用できます

 現在お持ちの保険証は、記載された有効期限まで使用できます。有効期限までは捨てずにお持ちください。

 ただし、保険証の記載内容の変更や紛失、破損等が生じた場合は、保険証の代わりに「資格確認書」を交付しますので、保険証は使用できなくなります。

令和7年8月1日以降は「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または「資格確認書」を交付します

(1)マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちの方

 ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)※1」を交付します。

(2)マイナ保険証をお持ちでない方※2

 保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。

※1 「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」とは
マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードと共に医療機関に提示していただくものです。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは受診できません。

※2 「マイナ保険証をお持ちでない方」とは
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

資格確認書の交付申請について

 マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は申請により、令和7年7月中旬頃、資格確認書を郵送します。
 令和7年7月31日までは、現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証をご利用ください。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF形式 296キロバイト)
委任状(PDF形式 104キロバイト)

申請に必要なもの

 窓口で申請する場合は、以下の1(1)(2)または2(1)~(3)をお持ちください。
 郵送で申請する場合は、申請書を記入し、1(1)または2(1)(2) の写しを同封のうえ、保険年金課まで郵送してください。

1 本人が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの>
 (1)本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

<申請書記入時に必要なもの>
 (2)被保険者証または被保険者番号がわかる通知書

2 代理の方が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの> 
 (1)代理の方の本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)代理権の確認ができる書類
   委任状または官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
  (例:資格確認書・介護保険証など顔写真の有無に関わらず1点)

<申請書記入時に必要なもの>
 (3)被保険者証または被保険者番号がわかる通知書

窓口での申請

八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
八王子駅南口総合事務所及び各事務所(市内13事務所)

送付先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛

マイナ保険証利用登録解除について

 マイナ保険証利用登録解除の申請を希望する方は、次の通り申請できます。
 なお、資格確認書の発行を希望する方は、マイナ保険証の利用登録解除を行わなくても資格確認書の交付申請ができます。

【確認事項】
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできません。
・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
・利用登録の解除を申請した方には、保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要です。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、他道府県へ転出された場合には、転出後の医療保険者(他道府県広域連合)に対し、自身が以前に加入していた医療保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
・健康保険証の利用登録解除をした後も再度利用登録を行うことは可能です。

(注)令和7年7月31日までの取り扱いについて
利用登録の解除後、医療機関・薬局等を受診される際は、後期高齢者医療被保険者証(有効期限:令和7年7月31日)を持参ください。この申請により交付される資格確認書は、令和7年7月中旬頃郵送予定です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(~R7.7.31)(PDF形式 230キロバイト)
委任状(PDF形式 104キロバイト)

申請に必要なもの

窓口で申請する場合は、以下の1(1)(2)または2(1)~(3)をお持ちください。
郵送で申請する場合は、申請書を記入し、1(1)または2(1)(2) の写しを同封のうえ、保険年金課まで郵送してください。

1 本人が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの>
 (1)本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

<申請書記入時に必要なもの>
 (2)被保険者証または被保険者番号がわかる通知書

2 代理の方が申請する場合

<持参または郵送に必要なもの> 
 (1)代理の方の本人確認ができる書類
   公的機関が発行する書類(顔写真付きは1点、顔写真の無いものは2点必要となります)
  (例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・介護保険証など)

 (2)代理権の確認ができる書類
   委任状または官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
  (例:資格確認書・介護保険証など顔写真の有無に関わらず1点)

<申請書記入時に必要なもの>
 (3)被保険者証または被保険者番号がわかる通知書

窓口での申請

八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
※本庁舎以外での申請はできません。

送付先

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

 厚生労働省マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 マイナポータルホームページ http://myna.go.jp(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364 
ファックス:042-626-8421

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