- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の納付について > 納付方法について > 特別徴収(年金からの差引き)の対象者
特別徴収(年金からの差引き)の対象者
更新日:
ページID:P0003532
印刷する
特別徴収の対象となる方は、65歳から74歳までの「世帯主」の方で、次の1から3のすべてに該当する方です。ただし、口座振替による納付をしている方及び年度途中で75歳になる方は除きます。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳までであること
- 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収の対象とならない方
以下に該当する方は、特別徴収の対象とはなりません。
- 世帯主が国民健康保険加入者でない場合
(例 世帯主が会社などの健康保険、後期高齢者医療制度加入者など) - 世帯主が受給する年金が年額18万円未満の場合
- 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
(例 63歳の妻と一緒に国民健康保険に加入している) - 介護保険料の年金からの徴収との合算額が年金額の2分の1を超える場合
特別徴収に該当しない方は、納付書や口座振替による納付となります。
年金から差し引く税額のお知らせ時期
特別徴収額のお知らせ時期は、一般的に以下のとおりです。
前年度から継続して特別徴収の対象となる方
年度 |
令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
|
---|---|---|---|
年金からの徴収月 | 4・6・8月 | 10・12・2月 | 4・6・8月 |
特別徴収の種類 | 仮徴収 | 本徴収 | 仮徴収 |
通知書送付時期 |
令和3年(2021年) 7月 |
令和4年(2022年) 7月 |
- 令和4年度(2022年度)の4・6・8月分の差引額は、令和3年(2021年)7月にお送りした「令和3年度国民健康保険税納税通知書」に記載された2月分と同額となります。
- 令和4年度(2022年度)の10・12・2月の差引額は、令和4年(2022年)7月にお送りする「令和4年度国民健康保険税納税通知書」に記載された税額です。
- 令和5年度(2023年度)の4・6・8月の差引額は、令和4年(2022年)7月にお送りする「令和4年度国民健康保険税納税通知書」に記載された2月分と同額となります。
- 令和5年(2023年)4月の年金からの差し引き前に、改めて通知書を差し上げることはありません。
4月から新たに特別徴収の対象となる方
年度 |
令和4年度(2022年度) |
|
---|---|---|
年金からの徴収月 | 4・6・8月 | 10・12・2月 |
特別徴収の種類 | 仮徴収 | 本徴収 |
通知書送付時期 |
令和4年(2022年) 3月 |
令和4年(2022年) 7月 |
- 令和4年度(2022年度)の4・6・8月分の差引額は、令和3年(2021年)7月にお送りした「令和3年度国民健康保険税納税通知書」に記載された年税額を6等分した金額となります。
- 令和4年度(2022年度)の10・12・2月の差引額は、令和4年(2022年)7月にお送りする「令和4年度国民健康保険税納税通知書」に記載された税額です。
10月から新たに特別徴収の対象となる方
年度 |
令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
---|---|---|
年金からの徴収月 | 10・12・2月 | 4・6・8月 |
特別徴収の種類 | 本徴収 | 仮徴収 |
通知書送付時期 |
令和4年(2022年) 7月 |
- 令和4年度(2022年度)の第1期から第3期(7月~9月)は納付書での納付となります。
- 令和4年度(2022年度)の10・12・2月の年金からの差引額は、令和4年(2022年)7月にお送りする「令和4年度国民健康保険税納税通知書」に記載された税額です。
- 令和5年度(2023年度)の4・6・8月の差引額は、令和4年(2022年)7月にお送りする「令和4年度国民健康保険税納税通知書」に記載された2月分と同額となります。
- 令和5年(2023年)4月の年金からの差し引き前に、改めて通知書を差し上げることはありません。
注意
- 毎年7月にお示しする、確定した年間保険税額が年金から仮徴収した金額を下回った場合(過払いとなった場合)は、差額を還付します。
- 特別徴収された税額を確定申告や市・都民税申告の際に社会保険料控除として申告できるのは、世帯主(特別徴収対象被保険者)の方に限ります。
- 前記のパターンは、一般例であり、特別徴収に関するすべての事例を網羅するものではありません。詳細につきましては、本ページ下部の問い合わせ先にご確認いただきますようお願いいたします。
納付方法は口座振替に変更することができます
特別徴収から口座振替へ納付方法の変更を希望される方は、お申し込みが必要です。
お申込み方法については以下のリンク先をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
- 国民健康保険税の納付についての分類一覧