特別徴収(年金からの差引き)について

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特別徴収とは

平成20年(2008年)10月から、国民健康保険加入者で65歳から74歳までの世帯主の方については、支給される年金からの差引きにより国民健康保険税を納めていただく「特別徴収」(注1)が始まりました。また、平成21年(2009年)4月からは「特別徴収の仮徴収」(注2)も始まりました。
特別徴収の納期は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)となります。

(注1)
特別徴収の該当になると、世帯主の方の年金から世帯の国民健康保険税が差し引かれます。
(注2) 仮徴収
国民健康保険税の所得割分が前年の所得より算出されることから、新年度当初では、年間の国民健康保険税額が確定していません。このため、4月、6月、8月の特別徴収は、前年度の2月の年金差引き額と同額を仮徴収という形で徴収します。その後に確定した国民健康保険税額から、4月、6月、8月の仮徴収税額を引いた残額を、10月、12月、2月の特別徴収で、本徴収します。
確定した国民健康保険税額よりも仮徴収額が過大となった場合には過納額を還付します。

特別徴収の中止

年度途中に、国民健康保険税額が変更となった場合には、その年度の特別徴収は中止となり、普通徴収(納付書での納付)となります。

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健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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