注意喚起情報

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戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意

改正戸籍法チラシ
 
 改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます。これに関して手数料等の金銭を支払うよう要求をすることはありません。通知についての詳細は、市民課ホームページをご覧ください。
 
不審に思ったら、下記までご連絡ください。(詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください )
 ●消費生活センター 042-631-5455 
 ●最寄りの警察署  #9110    
 

お米の詐欺サイトが出没中!価格が不自然に安いなど怪しいサイトにはご注意!

≪トラブル事例≫
・ネット通販で米を購入したが、詐欺サイトだったかもしれない。
・通販サイトで米をカード決済で購入したが連絡がとれず、住所は無関係の店のものだった。
・広告に表示された通販サイトで米を注文したが、サングラスの領収書が届いた。

【アドバイス】
米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が複数寄せられています。注文前に、以下のチェックリストを参考に怪しいサイトでないか、よく確認しましょう。

~チェックリスト~
☑サイト内の日本語が正しく表記されていない
☑価格が通常より不自然に安い
☑サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない
☑事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
☑問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
☑問い合わせ先の電話番号が通じない

(参考) 国民生活センター(外部リンク)

ご心配な場合は、消費生活センターに相談してください。


【本件についての市の問い合わせ先】
 消費生活センター 042-631-5455
 

東京都が「定期購入」により美容液・育毛剤を販売していた通信販売・電話勧誘販売事業者(3社)に対し、業務停止命令(3か月)・改善指示

令和6年11月1日、東京都は、美容液・育毛剤等を販売していた3事業者に対して、特定商取引に関する法律に基づき、通信販売業務の一部を3か月間停止するよう命じるとともに、通信販売業務の改善を指示しました。
同時に、3事業者の代表取締役(同一人物)に対し、停止を受けた通信販売業務を新たに開始することを、3か月間禁止しました。また、3事業者に対して、電話勧誘販売業務の改善を指示しました。

詳細は、東京都くらしWEB(東京都HP)(外部リンク)をご覧ください。

また、消費者庁では、消費者庁、地方経済産業局及び都道府県における特定商取引法に基づく行政処分について、事業者名や処分内容などの情報を年度別に掲載しています。
特定商取引法ガイド 執行情報(消費者庁HP)(外部リンク)

依頼していないのに、給湯器や住宅の点検に来る事業者にご注意

給湯器の点検商法に関する相談が全国の消費生活センター等に相次いで寄せられており、八王子市でも増えています。

(例1)八王子市指定事業者を名乗る事業者が、この地域一帯の給湯器の点検に廻っていると言って、訪問して来た。「10 年以上前の給湯器は交換しなくてはならない」などと言われ、給湯器交換の契約をしてしまったが、契約をやめたい。

(例2)自宅の電話に、「契約しているガス会社の依頼で給湯器の無料点検を行っている。」などと言い、1週間後に給湯器の点検に来ると言われ、了承してしまった。ガス会社に連絡したらそのような話はないと言われた。どこの事業者か分からず、心配だ。

相談事例からみる問題点

  1. 「法的」「義務だから」「近所を回っている」「ガス会社からの依頼」「市の指定事業者だから」「市の方針」など、うそや身分を偽るケース
  2. 点検後、「一酸化炭素が漏れている」などと言って不安にさせたり、契約を急がせるケース

アドバイス

★市では、給湯器の訪問点検を特定の事業者へ依頼することはありません。市を名乗る給湯器の訪問点検は、拒否してください。
★給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器メーカー、販売会社にご自身で連絡をしましょう。
★在宅中でも玄関ドアの鍵をかけ、不審な訪問があった場合は絶対にドアを開けず、不要ならきっぱり断りましょう!
★訪問して来た事業者が断っても帰ってくれない、暴言を吐くなど身の危険を感じたら、迷わずに警察に110番通報しましょう!
 

※給湯器の交換時期に、法的な定めはありません。
※不審な訪問販売や各種点検を装って高額な料金を請求するトラブルも発生しています。
※この他にも、屋根、浄水器、排水管、布団の点検等、様々な点検商法があります。

契約などについて心配・不安なことがあれば、消費生活センターへご相談ください。

【本件についての市の問い合わせ先】
八王子市消費生活センター TEL:042-631-5455

ゴキブリやハチ(害虫)・ネズミ(害獣)駆除のトラブルにご注意

ゴキブリやハチなどの害虫や、ネズミなどの害獣を駆除してもらう、いわゆる「害虫・害獣駆除サービス」の相談が増えています。

自宅に害虫などが出て慌ててインターネットで検索し、格安料金を表示する業者に来てもらったところ、ネットの表示とかけ離れた高額料金を提示される事例が多く見られます。特に、10~20歳代が契約当事者となるケースが急増しており、注意が必要です。

相談事例からみる問題点

  1. インターネットに記載されている料金と実際の料金がかけ離れている
  2. 消費者の不安をあおり、契約を急かす勧誘が行われている
  3. 強引に作業を行い代金を請求している
  4. 事前に複数見積もりを取ることができない
  5. 交付される書面に具体的なサービス内容等が明記されていない場合がある
  6. クーリング・オフを妨害をしている事例が見られる

アドバイス

★極端に安い料金を表示するウェブサイトには注意しましょう。
★ウェブサイトの表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフ等ができる場合があります。
★業者に依頼する場合は、複数見積もりをとって比較・検討しましょう。
★おかしいと思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
 

消費者庁が社名を公開

ゴキブリ駆除で「関東エリア最安レベルに挑戦!追加料金一切なし!税込550円~」などとウェブサイトに記載しながら、訪問後に不安をあおって実際は高額な料金を請求したとして、消費者庁は令和6年9月30日、消費者安全法に基づき、「害虫110番」の名称でサイトを運営していた駆除事業者「ORBITAL PERIOD」の社名を公表し注意を呼びかけました。

消費者庁ホームページ(外部リンク) 

他の相談窓口のご案内

公益社団法人東京都ペストコントロール協会では、防除や駆除について、調査研究を行い、一般の方々への普及広報活動と害虫相談を行っています。

お問い合わせ・ご相談連絡先:03-3254-0014

公益社団法人 東京都ペストコントロール協会(外部リンク)

ハチの巣の駆除について

市では、私有地内の巣の駆除は行っておりません。
ご自身で駆除される方には、駆除用具を無料で貸出しています。
また、自ら駆除することが難しい場合には、市と協定を結んでいる協定事業者を案内しています。(事業者の駆除は有料です。)

詳しくは、「ハチの巣の駆除」(環境部環境保全課HP)をご覧ください。

関連ファイル

お米の詐サイトにご注意(PDF形式 411キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部消費生活センター
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456 
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455

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