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戸籍へのフリガナ記載
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戸籍へのフリガナ記載について
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
八王子市が本籍の方には8月中に通知を送付いたします。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
通知に記載された氏名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
通知に記載された氏名のフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい氏名のフリガナの届出をしてください。
マイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出が可能です。
届出方法に関する詳細は、今後こちらのページでお知らせします。
詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381
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