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戸籍へのフリガナ記載

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戸籍へのフリガナ記載が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
八王子市が本籍の方には8月中に通知を送付いたします。

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

通知に記載された氏名のフリガナが正しい場合

届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

通知に記載された氏名のフリガナに誤りがある場合

令和8年5月25日までに必ず正しい氏名のフリガナの届出をしてください。

市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月26日以降に、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。
なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏・名のフリガナの届出について

フリガナの届出をできる人

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏のフリガナの届出

筆頭者が届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出することになります。

名のフリガナの届出

本人、または15歳未満の場合は法定代理人が届出することになります。

届出に必要なもの

市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書とマイナンバーカードをご持参ください。
※マイナンバーカードは暗証番号が必要になります。
 
なお、一般に認められている読み方以外の読み方を使用している場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写し等の添付が必要になります。

戸籍に記載されるフリガナ

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、下記の表に当てはまるものを除き、氏名のフリガナとして認められます。 
社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ
または全く認めることができない読み方
太郎→ジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の
単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認める
ことができない読み方を含む読み方
健→ケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の読み方 高→ヒクシ
4 漢字も持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり
読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
鈴木→サトウ
太郎→ジロウ
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方
1 差別的・卑わいなど、著しい不快感を引き起こすもの
2 反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくないもの

届出方法

マイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出が可能です。
オンラインで手続きが完結するため、マイナポータルでの届出を推奨しております。

マイナポータル(オンライン)

※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

1. マイナポータルの「振り仮名届出」のページから利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、ログインします。
2. 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)を入力し、本人情報の読み取りをします
3. 表示された本籍と筆頭者氏名に誤りがないか確認します。
4. 届出対象となる氏や名にチェックをいれ、「選択したフリガナを修正する」を押します。
5.「編集」を押して正しい振り仮名を入力します。
6. 届出対象者との代理関係を選択します。(ログイン者以外の届出を選択した場合のみ表示されます。)
7. 同一戸籍内の全員の住所を入力します。ログイン者と住所が異なる場合は「編集」を押して修正します。
8. 連絡先を入力します。
9. 届出内容に誤りがないか確認します。
10. 確認事項へ同意する旨にチェックします。
11. 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を入力し、届出情報を送信します。

※届出内容に不備があった場合は、マイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」ページから確認し、再度、マイナポータルから申請してください。

郵送

※郵送先については、通知書でご確認ください。

窓口

氏名のフリガナの関連情報

フリガナ制度にかかるコールセンターの電話番号

フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
 
電話番号:0570-05-0310
 
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)
 

詐欺にご注意ください

氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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