土壌汚染対策

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土壌汚染対策法について

平成22年4月1日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が施行されました。有害物質使用特定施設の使用を廃止するときや、一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う場合などに調査を実施し、報告することが義務付けられています。また、汚染土壌の処理を業として行う施設は許可が必要となります。

要措置区域、形質変更時要届出区域

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地について、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。

対策がとられ、汚染が認められなくなった場合には、指定を解除します。

(補足)「要措置区域」とは、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるため、何らかの措置が必要な区域です。

(補足)「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれはないが、土地の形質の変更時に届出が必要な区域です。

八王子市では、下記の土地を要措置区域等に指定しています。

1 要措置区域

整理番号

指定年月日

指定番号 所在地(地番)

面積(m2)

指定基準に適合しない特定有害物質 備考

整-

25-4

平成26年1月30日

要-5

八王子市美山町

2161番地3の一部

1119.0

六価クロム化合物

平成30年6月12日

一部撤回

(ふっ素

及びその

化合物に

係る指定)

整-

29-1

平成29年5月25日

要-8

八王子市下恩方町

793番4、794番4の各一部

191.6

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

整-

29-3

平成29年6月2日

要-9

八王子市千人町一丁目

5番23、24の各一部

188.38

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

平成31年2月15日

一部解除

2 形質変更時要届出区域

整理番号 指定年月日 指定番号 所在地(地番)

面積(m2)

指定基準に適合しない特定有害物質 備考

整-

24-1

平成24年6月28日

形-2

八王子市下恩方町

424番6の一部

104.7 鉛及びその化合物

平成24年12月27日

一部解除

整-

25-5

平成26年2月27日

形-5

八王子市美山町

2161番地3の一部

102.3 ふっ素及びその化合物

整-

27-3

平成27年10月19日

形-8

八王子市楢原町

448-1、448-3の一部

576.17

鉛及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

整-

29-2

平成29年5月25日

形-10

八王子市下恩方町

794番4の一部

96.2 ふっ素及びその化合物

整-

30-2

平成30年6月12日

形-14

八王子市美山町

2161番3の一部

640.1 ふっ素及びその化合物

整-

30-5

平成31年2月15日 形-17

八王子市千人町一丁目

5番23、24の各一部

188.38

鉛及びその化合物

整-

3-1

令和3年11月11日 形-23

八王子市楢原町
1317-2、1318-3、1319-1の各一部

202.06 鉛及びその化合物

整-
6-1
令和6年6月5日 形-26 八王子市北野町596-1、596-2、596-3の各一部 2431.80 鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
砒素及びその化合物
整-
6-2
令和6年6月7日 形-27 八王子市 大和田 町 6丁目 701 番 152 、 826 番2、 826 番 98 の各一部 189.12 鉛及びその化合物
整-
6-3
令和6年8月6日 形-28 八王子市 狭間町 1468 番 35 及び 1468 番 36 の各一部 15.22 鉛及びその化合物
整-
6-4
令和6年9月10日 形-29 八王子市小宮町70番1及び70番2の各一部 149.557 鉛及びその化合物

区域の指定の解除

土壌汚染対策法に基づき要措置区域等に指定されている土地のうち、対策が取られる等により、指定事由がなくなった土地について、指定の解除をしました。

 
整理番号 指定年月日 指定番号 所在地(地番)

面積(m2)

解除年月日
整-23-1 平成23年7月7日 要-1

八王子市明神町三丁目

596番1の一部

1001.0 平成24年9月21日
整-23-2 平成23年7月20日 要-2

八王子市東浅川町

550番1、7、8、16の各一部

900.0 平成25年1月9日
整-23-3 平成23年7月20日 形-1

八王子市東浅川町

550番1、7、16の各一部

400.0 平成24年9月21日
整-24-2 平成24年10月18日 形-3

八王子市子安町一丁目

385番1の一部

100.0 平成24年12月20日
整-25-1 平成25年6月21日 要-3

八王子市東浅川町

550番1、10の各一部

969.33 平成25年12月19日
整-25-2 平成25年6月21日 形-4

八王子市東浅川町

550番1の一部

100.0 平成25年12月19日
整-25-3 平成25年7月24日 要-4

八王子市石川町

2971番8、49の各一部

200.0

平成25年12月6日

整-26-1 平成26年12月2日 形-6

八王子市犬目町

281番1の一部

100.0 平成28年3月9日
整-27-1 平成27年9月16日 要-6

八王子市左入町

52番1、54番1の各一部

100.0 平成27年12月2日
整-27-2 平成27年9月16日 形-7

八王子市左入町

52番1、54番1の各一部

100.0 平成27年12月2日
整-28-1 平成28年5月31日 要-7

八王子市石川町

2969番5の一部

200.0 平成28年9月15日
整-29-4 平成29年9月8日 形-11

八王子市楢原町

1457番1、2、1461番イの各一部

222.62 平成30年1月12日
整-29-5 平成29年9月14日 形-12

八王子市宮下町

398番の一部

100.0 平成30年2月5日

整-30-1

平成30年5月25日 形-13

八王子市子安町三丁目

951番の一部

100.0 令和5年10月12日

整-30-4

平成30年11月15日 形-16

八王子市叶谷町

1596番、1597番1、1599番の各一部

515.41 平成31年3月25日

整-30-3

平成30年10月25日

形-15

八王子市元横山町一丁目

61番4、61番32の各一部

328.43 令和元年11月12日
整-31-1 令和元年6月12日 形-18 八王子市三崎町1番5、寺町43番1の各一部 154.06 令和元年12月26日
整-28-2 平成28年12月16日 形-9 八王子市館町2664-2、2671、2672、2687、2690、2690-2、2692、2693、2693-2、2697、2698、2702、2709、2710、2712、2712-2、2715-2の各一部 900.0 令和2年1月16日
整-31-2 令和2年1月16日 形-19 八王子市元横山町一丁目63番16の一部 165.00 令和2年3月26日
整-2-1 令和2年8月25日 形-20 八王子市散田町三丁目745-3、745-4の各一部 303.44 令和2年11月25日
整-2-2 令和2年9月2日 形-21 八王子市高尾町2485番1、2537番の各一部 18.48 令和3年2月5日
整-2-3 令和2年9月4日 形-22 八王子市北野町596-3の一部 38.65 令和3年3月8日

整-3-2

令和3年12月28日 形-24 八王子市北野町596-3の一部 435.62 令和5年9月25日

整-4-1

令和4年10月12日 要-10

八王子市旭町5番1の一部

187.19 令和5年5月24日

整-5-1

令和5年4月26日 形-25 八王子市石川町2968-16及び2968-19の各一部 39.79 令和5年11月1日

法の概要

(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(法第3条)
(2) 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更(土地の切り盛り、掘削その他)をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。(法第4条)
(3) 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理施設ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第22条)

(補足)有害物質使用特定施設イコール有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設のことをいいます。水質汚濁防止法は、工場等から排出される水の排水及び地下に浸透する水の浸透を規制する法律であり、工場排水が川や海などの公共用水域に排出される場合に適用されます。公共下水道が普及し、工場排水の排出先が下水道となる場合は、下水道法が適用されます。下水道法でも水質汚濁防止法上の特定施設をそのまま規制対象の施設として規定されています。

様式(土壌汚染対策法施行規則に係る様式)

様式(汚染土壌処理業に関する省令に係る様式)

様式(八王子市様式)

水質汚濁防止法・下水道法に規定される特定施設における特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。有害物質使用特定施設を廃止する場合に提出してください。

形質変更時要届出区域における措置や工事の完了を報告する様式です。措置や工事が完了した場合に提出してください。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例について

平成13年10月1日に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に、土壌汚染に関する規定が施行されました。有害物質取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合又は、3000平方メートル以上の土地の改変を行う場合、調査を実施し報告することが義務付けられています。

条例の概要

(1)有害物質取扱事業者が工場若しくは指定作業場を廃止し、又は主要な部分を除却する場合(条例第116条)
(2)3000平方メートル以上の土地の改変(土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設 その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合(条例第117条)

様式

様式(八王子市様式)

  • 工場(指定作業場)における特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。以下の場合に提出して下さい。

  ・工場又は指定作業場を廃止する場合

  ・工場又は指定作業場の敷地内において、施設の除却や掘削を伴う工事をする場合

八王子市汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続に関する要綱

平成22年4月1日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が施行され、汚染土壌の処理を行う施設の許可が必要となりました。これに伴い、八王子市では、周辺環境に関する要綱を制定しました。

要綱の概要

(1) 汚染土壌処理業の許可を受けようとする者は、汚染土壌処理施設の周辺地域の生活環境保全計画を作成し、市長と協議するよう努めるものとする。(第4条)

様式

土壌汚染対策に関する情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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