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長期優良住宅建築等計画等の認定申請について

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重要なお知らせ(令和4年10月1日から適用)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の改正にともない、長期優良住宅の認定基準等が一部変更となります 

 
 
 ◆ 主な変更内容 ◆
 
  ・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
    ※税制上の優遇措置は新築、増改築の場合と異なります
  ・長期使用構造等とするための措置の見直し
   (省エネ対策の強化、壁量基準の見直し等)
 
  ・共同住宅等に係る認定基準等の見直し
    (規模基準の見直し等  床面積 55平方メートル→40平方メートル)
 
    ※改正にともない、申請様式が変更となります。10月1日以降の申請には、下記の
     新様式をご使用ください
 
    ※令和4年9月30日までに登録性能評価機関に長期使用構造等の確認を申請した確認書又は
     住宅性能評価書を添付しての申請は、令和5年3月31日まで可能です。
     令和5年4月1日以降の申請にはご使用できません。
 
     
 ◆ 変更日 ◆
   
  令和4年(2022年)10月1日(土)

 申請様式(10月1日以降の申請には、こちらの新しい様式をご使用ください)

     ◆ 新規
  ・一戸建て住宅、共同住宅等(新築・増改築):施行規則第1号様式(ワード形式31キロバイト)
  ・共同住宅等(区分所有住宅)(新築・増改築):施行規則第1号の2様式(ワード形式40キロバイト)
  ・既存住宅(建築行為なし):施行規則第1号の3様式(ワード形式34キロバイト)
 
 ◆変更
   変更認定申請書:施行規則第3号様式(ワード形式22キロバイト)
 
 ◆譲り受け(様式変更なし)
  ・一戸建て住宅、共同住宅等:施行規則第5号様式(ワード形式23キロバイト)
  ・共同住宅等(区分所有住宅):施行規則第6号様式(ワード形式21キロバイト)
 
 ◆地位の承継
   承認申請書:施行規則第7号様式(ワード形式22キロバイト)
 
 
    《その他の手続》
 
  ・工事完了報告書(様式変更なし) 施行細則第4号様式(ワード形式19キロバイト) 
 
 
 
 

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備等について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 (施行日 平成21年6月4日)
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、八王子市(所管行政庁)に認定を申請することができます。
 新築に加え、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度も平成28年4月から開始されています。
 なお、住宅を新築しようとする場合と、住宅を増築又は改築しようとする場合では、認定基準が異なりますのでご注意ください。

長期優良住宅制度の概要(国土交通省ホームページ)(外部リンク) 

長期優良住宅に係る税制上の優遇措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制上の特例が適用されます。

詳細については、下記リンクでご確認ください。
税制上のメリット(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
住宅ローン減税等の延長について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
長期優良住宅に係る支援制度(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

認定基準

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。(既存住宅(増改築または建築行為なし)の場合には、基準が異なります。)

1. 長期使用構造等であること

 以下の基準項目が長期使用構造等の基準に適合すること

・構造躯体等の劣化対策
・耐震性
・可変性(共同住宅・長屋)
・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 (共同住宅等)
・省エネルギー性

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条、第6条
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第1条
国土交通省告示第209号(外部リンク)
において示す長期使用構造等とするための措置の基準を満たすもの。

2. 住戸面積 

【 一戸建て住宅 】

 一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上で、床面積の合計が75平方メートル以上

【共同住宅等】

床面積の合計が40平方メートル以上

 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条

3. 維持保全の方法

     維持保全計画が基準に適合すること。維持保全計画に基づき、長期にわたり維持保全を行うこと。

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条
   長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第5条
   国土交通省告示第209号(外部リンク)
   において示す維持保全の方法の基準を満たすもの。

 4. 居住環境の維持管理及び向上への配慮

・地区計画等の区域内における取扱い

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等のうち、地区計画整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合していること。

地区計画とは
地区計画区域一覧

・景観計画の区域内における取扱い

 八王子市景観計画に適合していること。

景観法に基づく届出について

・建築協定及び景観協定の区域内における取扱い

 申請建築物が当該協定、条例等の中の建築物に関する事項に適合していること。

建築協定について
景観協定について

・都市計画施設等の区域内における取扱い

 次の区域外であること。

・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 (例 : 都市計画道路、公園など)
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 (例 : 土地区画整理事業施行地区など)
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

 ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等(仮換地の指定など)により判明している場合はこの限りではない。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条
国土交通省告示第208号(外部リンク) 

5. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮

 次の区域外であること。ただし、区域の解除が確実と見込まれる場合等は除く。

(1)土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条

(2)急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条

(3)地すべり防止区域

地すべり等防止法 第3条

~以下のリンクから区域の確認ができます~

東京都 土砂災害警戒区域等マップ(外部リンク)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条
国土交通省告示第208号(外部リンク)

長期優良住宅建築等計画の認定申請手続

申請方法

《 注意 》 申請は必ず、着工前(着工の前日まで)に行ってください
     ※着工後の申請は受け付けできません
     

 住宅建設工事の着工前に次の申請書類の欄に示す認定申請書及び添付図書を建築指導課に提出してください。
 認定に先立ち、登録住宅性能評価機関における認定基準の技術的審査を受け、確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等の確認結果の記載があるもの)の交付を受けることが可能です。
 具体的な手続き等については、建築指導課までお問い合わせください。
 なお、技術的審査等については、次の認定に関する相談窓口へお問い合わせください。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)

申請書類

 確認書等を添付する認定申請(正本・副本各1部)

【 新築 ・ 増改築 】

1. 認定申請書(第一面~第四面)

・一戸建て住宅、共同住宅等:施行規則第1号様式(ワード形式31キロバイト)
・共同住宅等(区分所有住宅):施行規則第1号の2様式 (ワード形式 40キロバイト)

2. 登録住宅性能評価機関が作成した確認書(写し)又は住宅性能評価書(写し)

3. 施行規則第2条第1項表3に掲げる図書
  (1)付近見取図
  (2)配置図
  (3)各階平面図
  (4)床面積求積図(長期認定用面積、階段面積が明記されているもの)
  (5)二面以上の立面図
  (6)断面図又は矩計図
  (7)用途別床面積表(住宅部分以外(車庫・店舗等)がある場合)
  (8)状況調査書(増改築の場合)
     (9)設計内容説明書(別紙)(増築・改築用) :  設計内容説明書【増築・改築用】(別紙)
   ※設計内容説明書の別紙として「当該長期優良住宅建築等計画の建築物が建築基準法に
    適合している」旨が記載された書類
   

4. 維持保全計画

5. 居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを証する図書
(該当する場合)
 ・地区計画の区域内における行為の届出書の写し等

6. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する認定基準に係る図書(該当する場合)

7. その他
・確認済書及び確認申請書(第一面~第六面)の写し
・委任状(押印必要。正本用は原本、副本用は写し可。)
 

【 建築行為を伴わない既存住宅 】

  1. 認定申請書(第一面~第四面)

   ・一戸建て住宅、共同住宅等:施行規則第1号の3様式(ワード形式34キロバイト) 

  2. 登録住宅性能評価機関が作成した確認書(写し)又は住宅性能評価書(写し)

  3. 施行規則第2条第1項表2及び3に掲げる図書
      (1)工事履歴書(新築又は増改築の時期等が分かる書類)
   (2)付近見取図
   (3)配置図
   (4)各階平面図
   (5)床面積求積図(長期認定用面積、階段面積が明記されているもの)
   (6)二面以上の立面図
   (7)断面図又は矩計図
   (8)用途別床面積表(住宅部分以外(車庫・店舗等)がある場合)
   (9)状況調査書(増改築の場合)
           (10)設計内容説明書(別紙)(既存用): 設計内容説明書【既存用】(別紙)
    ※設計内容説明書の別紙として「当該長期優良住宅建築等計画の建築物が建築基準法に
     適合している」旨が記載された書類 

  4. 維持保全計画

  5. 居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを証する図書 
   (該当する場合)
  ・地区計画の区域内における行為の届出書の写し等

  6. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する認定基準に係る図書(該当する場合)

  7. 委任状(押印必要。正本用は原本、副本用は写し可。)

【 変 更 】

1. 変更認定申請書:施行規則第3号様式 (ワード形式 22キロバイト)

2. 登録住宅性能評価機関が作成した確認書(写し)又は住宅性能評価書(変更)(写し)

3. 当初認定からの変更内容が確認できる書類及び図面

4. 委任状(委任者、受任者に変更がある場合。押印必要。正本用:原本、副本用:写し可。)

 長期使用構造等以外の基準に係る変更については、お問い合わせください。

【 譲り受け 】

1. 変更認定申請書

・一戸建て住宅、共同住宅等:施行規則第5号様式 (ワード形式 23キロバイト)
・共同住宅等(区分所有住宅):施行規則第6号様式 (ワード形式 21キロバイト)

2. 委任状(押印必要。正本用は原本、副本用は写し可。)

【 地位の承継 】

1. 承認申請書:施行規則第7号様式 (ワード形式 22キロバイト)

2. 名義変更が確認できる書類(売買契約書、登記簿謄本等)

3. 委任状(押印必要。正本用は原本、副本用は写し可。)

その他の手続き

【 工事完了報告書 】

1. 工事完了報告書:施行細則第4号様式 (ワード形式 38キロバイト)

2. 建築確認検査済証の写し

【 状況報告書 】

1. 状況報告書:施行細則第5号様式(ワード形式17キロバイト)

2. 変更の内容が確認できる書類及び図面等

3. 登録住宅性能評価機関が作成した軽微変更該当証明書等及び確認申請に係る報告書等
 (該当する場合)

長期使用構造等以外の基準に係る変更については、お問い合わせください。

様式一覧 (令和4年10月1日~)

 〇長期優良住宅法施行規則の様式
  ・認定申請書(一戸建て住宅、共同住宅等):第1号様式(ワード形式31キロバイト)
  ・認定申請書(共同住宅等(区分所有住宅)):第1号の2様式(ワード形式40キロバイト)
  ・認定申請書(建築行為を伴わない既存住宅):第1号の3様式(ワード形式34キロバイト)
  ・変更認定申請書:第3号様式(ワード形式22キロバイト)
  ・変更認定申請書(譲り受け):第5号様式(ワード形式23キロバイト)
  ・承認申請書(地位の承継):第7号様式(ワード形式22キロバイト)

 〇八王子市長期優良住宅法施行細則の様式
  ・工事完了報告書:施行細則第4号様式(ワード形式38キロバイト)
  ・状況報告書:施行細則第5号様式(ワード形式17キロバイト) 
  ・取下げ届:施行細則第2号様式(ワード形式17キロバイト) 
  ・取りやめ届:施行細則第6号様式(ワード形式17キロバイト) 

 〇その他の様式
  ・設計内容説明書【増築・改築用】(別紙)設計内容説明書【増築・改築用】(別紙)
  ・設計内容説明書【既存用】(別紙)設計内容説明書【既存用】(別紙)
  ※設計内容説明書の別紙として「当該長期優良住宅建築等計画の建築物が建築基準法に適合して
   いる」旨が記載された書類
   

申請手数料

  申請手数料一覧(令和4年10月1日から)(PDF形式467キロバイト)

長期優良住宅の維持保全について

 認定を受けた長期優良住宅は、その価値を維持し長く住み続けることができるよう、適切な維持管理
(定期的な点検や補修)を行うことが、長期優良住宅の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、第
 6条、第11条、第12条参照)
(外部リンク)に基づき義務付けられています。

 そのため、認定計画実施者(建築主)は以下のことを行う必要があります。

  1. 認定の際に提出された維持保全計画に基づき維持保全(点検・修理)を行うこと

  2. 維持保全の状況に関する記録を作成し保存すること

  3. 所管行政庁(八王子市)の求めに応じて、維持保全の状況について報告を行うこと

  (注意) 長期優良住宅認定申請に関する副本(認定通知書、維持保全計画等がつづられている
       図書一式)は、維持保全、報告等を行う際に必要となりますので、大切に保管してく
       ださい。(認定通知書の再発行はできませんのでご注意ください。)

 維持保全状況に関する調査・報告について

 認定を受けた長期優良住宅が適切に維持保全されているかを把握するため、長期優良住宅の認定を
 受けられた方を対象に抽出し、維持保全状況に関する調査を実施しています。
 調査の対象となった住宅には、認定計画実施者(建築主)に対し、報告の依頼文をお送りいたしま
 すのでご協力をお願いします。
 

 (注意1)報告内容に不備があった場合や、期限内に報告がなかった場合は再報告を求める場合が
      あります。

 (注意2)報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、法第21条の規定に基づき30万円以下の
      罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

  詳しくは長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ(外部リンク)、「3.長期優良住宅
  の認定を受けた後は」をご確認ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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