マイナンバーカードに搭載される電子証明書の更新について
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有効期限について
マイナンバーカード(個人番号カード)には、カード自体の有効期限(券面に印刷)と、そこに格納された電子証明書の有効期限(券面に手書きする)があります。
<マイナンバーカードの有効期限>
・発行時点で18歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで。
・発行時点で18歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで。
注1:令和4年3月31日までに交付申請された当時20歳未満の方は、発行から5回目の誕生日まで。
注2:外国籍の方で、上記有効期限より在留期限が短い場合は、在留期限まで(在留期限の更新のたびに延長できます)。
<電子証明書の有効期限>
・年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日まで。
注1:マイナンバーカードの有効期限が5回目の誕生日より先に到来する場合は、マイナンバーカードの有効期限まで。
注2:外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合は、在留期限まで。
ただし、申請時に電子証明書を不要とした方や、電子証明書の有効期間が切れている方は、 マイナンバーカードに有効な電子証明書が搭載されていませんので、市民課及び市民部各事務所(斎場事務所を除く)で発行手続きができます。電子証明書の発行はこちらをご覧ください。
電子証明書の更新
有効期限通知書
電子証明書は有効期間満了日の2~3か月前に国の機構(地方公共団体情報システム機構)より、住所地あてに転送不要郵便で更新手続きの案内である「有効期限通知書」が送付されます。
また、お手元に有効期限通知書がなくとも、有効期間満了日の3か月前の翌日以降であれば更新は可能です。
既に有効期間満了日を経過し、電子証明書が失効したマイナンバーカードをお持ちの方も、窓口で申請いただければ、有効期間が発行日から5回目の誕生日まで又はマイナンバーカードの有効期限までの電子証明書を発行できます。
また、署名用電子証明書については、有効期間満了日前でも、氏名や住所などが変更すると失効し、再度発行が必要です。「マイナンバーカードに搭載される電子証明書の発行について」 (利用者証明用電子証明書は、氏名や住所などに変更があっても失効しません。)
電子証明書の更新手続きについて
電子証明書の更新は、安全性を担保するため、ご本人が、住民登録している市区町村の窓口にマイナンバーカードを提出して行います。
注1:電子証明書の更新や発行の際には、マイナンバーカードと併せて、以前に設定した暗証番号が必要です。(暗証番号をお忘れの場合は再設定できます「マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の暗証番号のロック解除(初期化)・暗証番号変更」)
注2:更新を行うと、二日程度コンビニ交付などの電子証明書を用いた手続きができなくなるものがありますので、それらの手続きを済ませてから更新することをお勧めしています。
ただし、ご本人が手続できない場合、以下の方法でも対応可能です。
代理人による手続き
ご本人が、窓口まで行けない場合は、代理人による手続きが可能です。詳しくは法定代理人又は任意代理人の説明欄へ。
出張申請の受付
障害や要介助等で窓口への来庁が困難で、代理人による手続きができない場合、市の職員がご自宅を訪問して受付をする方法があります。詳しくは電子証明書の出張申請の説明欄へ。
申請できる方
- 八王子市に住民登録があるマイナンバーカード(運用中のもの)をお持ちの方
- 申請者の法定代理人
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人の方が手続きを行ってください。
ただし、これらの方については、署名用電子証明書は原則発行できません。 - 申請者の委任を受けた代理人の方
有効期限通知書の中にある「照会書兼回答書」に、暗証番号が違うなどの不備がなく、記入のうえ封かんし申請者本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類が揃っている状態で、有効期限内にお持ちいただければ即日対応でお手続きが可能です。
⇒有効期限通知書のない方や、暗証番号がわからなくなったからは任意代理人申請へ
「照会書兼回答書」の1枚の中に回答書と委任状が印刷されており、それぞれの項目(「申請者/利用者の住所及び氏名」、「暗証番号」、「代理人の住所、氏名及び関係」) をご記入下さい。
有効期限通知書の詳細は更新手続きについて – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango- card.go.jp)をご覧ください。
申請手順
本人申請(15歳以上の方)
手続手順・必要な書類や持ち物 |
手続手順 申請受付をし、マイナンバーカードに電子証明書を搭載します。
・マイナンバーカード(運用中のもの) |
法定代理人申請(15歳未満の方、成年後見人等の法定代理人の方)
再度、電子証明書が必要な場合は、マイナンバーカードの発行申請をお願いいたします。
手続手順・必要な書類や持ち物 |
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手続手順 申請受付をし、マイナンバーカードに電子証明書を搭載します。
・申請者のマイナンバーカード(運用中のもの) ・法定代理人であることを証明できる書類 |
任意代理人申請
照会書に基づいた手続きとなるため、まずは照会書をお受け取りいただく必要があります。
照会書は、手続きに来庁する窓口に電話又は直接お越しいただき依頼してください。その依頼により転送不要の郵便で発送いたしますので、書類が届いたら記入の上、同封のシールで暗証番号を隠し、ご本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類を持って、依頼した窓口へお越しください。
各窓口の連絡先は、下記市民課及び市民部各事務所(斎場事務所除く)を参照してください。
手続手順・必要な書類や持ち物 |
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手続き手順 2 回答書受付 |
代理人が持参する本人確認書類
本人確認書類 ※有効期限内のものに限ります。 |
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マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カード、 一時庇護許可証、仮滞在許可書、旧外国人登録証明書(特別永住者証明書とみなされるもの)、 「その他官公庁が発行した免許証、許可証、又は資格証明書等」、 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、 猟銃・空気銃所持許可証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、 無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、 航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、 検定合格証、官公庁がその職員に対して発行した身分証明書 |
受付窓口・受付時間
受付窓口 | 受付時間(年末年始を除く) | ||
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月~金曜日 (祝日を除く) |
土曜日 (祝日を除く) |
日曜日 |
|
八王子市役所本庁舎 1階 市民課 8番窓口 |
午前8時30分から午後5時まで | 受付時間外 | 受付時間外 |
八王子駅南口総合事務所 | 午前10時から午後6時30分まで |
受付時間外 | 午前10時から午後4時30分まで ※ 日曜日は予約制です。 ※ 一部システム休止日を除く |
南大沢事務所 | 午前10時から午後5時まで |
受付時間外 | 午前10時から午後4時30分まで ※ 一部システム休止日を除く |
市民部各事務所 (斎場事務所は除く) |
午前9時から午後3時30分まで | 受付時間外 | 受付時間外 |
務所にご連絡くださいますよう、ご協力お願いいたします。
届出や各種証明請求時の本人確認に関する取組み
当事者の知らない間に、本人になりすました第三者からの虚偽の転出入・戸籍の届出や住民票の写し等
の請求が提出されるという事件が全国で発生しています。八王子市では、虚偽の届出を未然に防止する
ために、市役所本庁舎・各事務所の窓口において、届出に来られた方の本人確認を行わせていただきま
す。(平成15年11月1日から実施)
来庁される皆様におかれましては、ご負担をお掛けすることになりますが、届出や請求が適正に行われ
るように十分に注意してまいりますので、趣旨をご理解の上、円滑な事務処理にご協力お願い申し上げ
ます。
電子証明書の出張申請
障害や介助を要する状況等により、ご本人が窓口へ来庁するのが困難であり、代理の方による手続きもできない場合は、市職員が直接ご自宅に伺い、電子証明書が格納されたマイナンバーカードと電子証明書の暗証番号をお預かりし手続きを行う出張申請を承っております。
要件等の詳しい内容については、八王子市マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。
マイナンバーカードコールセンター:042-620-7474(平日8:30~17:00)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(マイナンバーカードコールセンター)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7474
ファックス:042-626-2381
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