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国外からの引っ越し

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ページID:P0004456

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国外から八王子市への転入手続き

国外から八王子市へ引っ越し(転入)をされた方の手続きです。八王子市に住み始めてからの手続きとなります。(予定では届出できません。)
なお、国外に移住されている方が一時的に帰国した場合は、届出は必要ありません。
住居表示地区で新築の一戸建てへ住所を異動する場合は、事前に住居表示の届出が必要となる場合がありますので、下記「関連リンク」をご確認ください。 

届出できる方・届出に必要なもの

届出要件
該当者 届出期間
(注意1)
届出できる方 届出に必要なもの
国外から旅券(パスポート)で入国された日本国籍の方 八王子市に住み始めてから14日以内 本人、同一世帯の方又は代理人
  • 入国日がわかる旅券又は搭乗券など(注意2)
  • 戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票(転入者全員が記載されているもの(注意3)
  • 国外に転出した時の住民票除票の写し(住民票に旧氏が記載されていた方で、引き続き当該旧氏を住民票に表示する方のみ)
  • 本人確認書類(下記をご覧ください。)(注意4)
  • 委任状(代理人が届出する場合)(PDF形式 75キロバイト)
国外から入国し在留カード等をお持ちの外国籍の方 八王子市に住み始めてから14日以内 本人、同一世帯の方又は代理人
  • 異動者全員の在留カード、特別永住者証明書、「在留カードを後日交付する」旨の記載がある旅券(パスポート)のうち1点(有効期間内のものに限る。) (注意5)
  • 本人確認書類(下記をご覧ください。)(注意4)
  • 続柄を証する文書(注意6)
  • 委任状(代理人が届出する場合)

(注意1)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
(注意2)入国日の確認できるものが必要になります。入国手続きの際、旅券に入国日の日付が載ったスタンプを押印していただくよう申し出てください。旅券に押印がない場合は、入国日がわかる資料として搭乗券や印刷されたEチケットなどをご用意ください。入国日がわかる資料を用意することが困難な場合はご相談ください。
(注意3)本籍地が八王子市の方は必要ありません。
(注意4)本人確認書類において、代理人による届出の場合は代理人のものとなりますのでご注意ください。(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの。)
(注意5)「外国人登録証明書」をお持ちの方はこちらもご覧ください。
(注意6)外国人住民が世帯主となっている世帯へ転入する外国人住民の方については、その世帯主との続柄を証明する公的な文書(外国語で記載の場合は翻訳者が記名された訳文も併せて必要となります。)が必要となりますので事前にお問い合わせください。

受付窓口・受付時間

受付窓口・受付時間の一覧表

受付窓口 受付時間
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
受付時間
土曜日
(祝日を除く)
受付時間
日曜日

市役所本庁舎1階

市民課(7番窓口)


午前8時30分から午後5時
不可 不可

市民部八王子駅

南口総合事務所(注意1)


午前10時から
午後5時
不可 不可
市民部南大沢事務所(注意1)
午前10時から
午後5時
不可 不可

市民部各事務所

(斎場事務所を除く)
事務所のページへ)(注意1)


午前9時から
午後4時
不可 不可

(注意1)障害者手帳をお持ちの方の転入は市役所本庁舎へお越しください。その他関連手続きに関してご不明な場合はあらかじめお電話等でお問合せください。

手続き案内サービスをご利用ください

質問に答えていくだけで、転入届のほかに必要な手続、持ち物、手続場所等が確認できるサービスです。


手続によってはオンライン申請に対応していますので、ぜひご利用ください。

手続き案内サービスのご利用はこちらから(外部リンク)
 
うさぎ(外部リンク)

本人確認書類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(窓口・郵送担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232 
ファックス:042-626-2381

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