市外からの引っ越し(マイナンバーカードでの手続き)
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マイナンバーカード(個人番号カード) を利用した転入手続き(転入届の特例)
前住所地市区町村で発行された有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、転入届の特例(転出証明書の提出が省略できます。)を適用したうえで八王子市に引っ越し(転入)された方の手続きです。八王子市に住み始めてからの手続きとなります。(予定では届出できません。)
住居表示地区で新築の一戸建てへ住所を異動する場合は、事前に住居表示の届出が必要となる場合がありますので、下記「関連リンク」をご確認ください。
また、継続利用手続きにより引き続き八王子市でもマイナンバーカードを利用することができます。(ただし、転入届出日から90日以内の手続きが必要となりますのでご注意ください。)
なお、有効な住民基本台帳カードをお持ちの方が、特例による転入届をする場合も同様の取り扱いとなります。
届出できる方・届出に必要なもの
| 該当者 | 届出期間(注意1) | 届出できる方 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|
|
有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、以下の条件を全て満たす方
|
転出予定日から30日以内かつ八王子市に住み始めてから14日以内 | 本人、同一世帯の方又は法定代理人 |
|
|
有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、以下の条件を満たす方
|
上記と同じ | 上記以外の方で本人から届出を委任された方 |
|
(注意1)この期間を経過すると、前住所地市区町村が発行する「転出証明書」の取得が必要となります。また、届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
受付窓口・受付時間
| 受付窓口 | 受付時間(注意2) 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) |
受付時間(注意2) 土曜日 |
受付時間(注意2) 日曜日 |
|---|---|---|---|
| 市役所本庁舎1階市民課 (7番窓口) |
可 |
不可 | 不可 |
| 市民部 八王子駅南口総合事務所(注意3) |
可 午前10時から午後4時30分 |
不可 | 不可 |
|
市民部 南大沢事務所(注意3) |
可 午前10時から午後4時30分 |
不可 | 不可 |
| 市民部各事務所 (斎場事務所を除く) (事務所のページへ)(注意3) |
可 午前9時から午後3時30分 |
不可 | 不可 |
(注意2)転入届の特例は、住民基本台帳ネットワークを利用するため、受付時間が開庁時間と一部異なりますので、ご注意ください。なお、手続時間を考慮し午後4時30分までには窓口へお越しください。
(注意3)障害者手帳をお持ちの方の転入は市役所本庁舎へお越しください。その他関連手続きに関してご不明な場合はあらかじめお電話等でお問合せください。
手続き案内サービスをご利用ください
質問に答えていくだけで、転入届のほかに必要な手続、持ち物、手続場所等が確認できるサービスです。
手続によってはオンライン申請に対応していますので、ぜひご利用ください。
手続き案内サービスのご利用はこちらから(外部リンク)
本人確認書類
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(窓口・郵送担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232
ファックス:042-626-2381
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