感染症法上の分類について
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感染症法上の分類
感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
類型 | 主な疾患 | 発生届 |
---|---|---|
一類 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 など | 直ちに |
二類 | 結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(МRAS)、鳥インフルエンザ(H7N9) など | 直ちに |
三類 |
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢 など | 直ちに |
四類 |
レジオネラ症、エムポックス、A型肝炎、E型肝炎 デング熱、マラリア、日本脳炎、黄熱など |
直ちに |
五類 (全数把握) |
麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症、 HIV、梅毒、B型肝炎・C型肝炎 など |
7日以内 (麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに) |
五類 (定点把握) |
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなど | 翌週月曜日 又は翌月初日 |
感染症法に基づく感染症の分類(一覧表)
■感染症法に基づく感染症の分類(一覧表)(PDF形式 265キロバイト)
【近年気を付けるべき感染症】
蚊媒介感染症(デング熱、チクングニア熱、ジカ熱、日本脳炎など)
近年、輸送手段の発達により感染症流行地域からヒトや物資などを介し日本へ病原体が持ち込まれ、蚊を媒介とするデング熱などの感染症の流行が懸念されています。また、地球温暖化や都市のヒートアイランド現象等によって、感染症を媒介する蚊の生息域が拡大しているため、感染症流行地域に渡航する際は、蚊に刺されない工夫をする必要があります。
なお、蚊媒介感染症の多くは感染症法で四類感染症に分類されています。これらの感染症は蚊の媒介によって生じるため、ヒトからヒトへの直接的な感染はなく、ヒト→蚊→ヒトという経路で感染します。
▶蚊の繁殖や虫刺されを防ぐ工夫
・蚊の繁殖を防ぐため、雨水タンクに蓋をする。タイヤにたまった水、ペット用の水、鉢植えの皿や
バケツの水を放置しない。
・室内の花瓶の水などは最低週1回は交換する。
・戸外に出るときは肌の露出をできるだけ避ける。
・虫よけ剤(ディート・イカリジン等)を適切に使用する。
・蚊が室内に入らないよう、戸や窓の開け閉めを減らし、網戸やエアコンを使用する。
・渡航の際は設備の整った(網戸の設置や必要な清掃が行われている等)宿泊施設を利用する。
■海外渡航の際には感染症に注意しましょう(市ホームページ)
■ジカ熱・デング熱対策リーフレット(PDF形式 351キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保健対策課
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電話:042-645-5162
ファックス:042-644-9100