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感染症法上の分類について

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感染症法上の分類

 感染症法の対象となる感染症の分類と考え方

類型 主な疾患 発生届
一類
 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 など 直ちに
二類 結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(МERS)、鳥インフルエンザ(H7N9) など 直ちに
三類
 
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢 など 直ちに
四類
 
レジオネラ症、エムポックス、A型肝炎、E型肝炎
デング熱、マラリア、日本脳炎、黄熱など
直ちに

五類
(全数把握)

麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症、
HIV、梅毒、B型肝炎・C型肝炎 など
 
7日以内
(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)
五類
(定点把握)
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなど 翌週月曜日
又は翌月初日

 感染症法に基づく感染症の分類(一覧表)
 ■感染症法に基づく感染症の分類(一覧表)(PDF形式 265キロバイト)

届出基準および届出様式

 

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健康医療部(八王子市保健所)保健対策課 感染症対策担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5195 
ファックス:042-644-9100

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