感染症法上の分類について
更新日:
ページID:P0034846
印刷する
感染症法上の分類
感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
| 類型 | 主な疾患 | 発生届 |
|---|---|---|
| 一類 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 など | 直ちに |
| 二類 | 結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(МERS)、鳥インフルエンザ(H7N9) など | 直ちに |
| 三類 |
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢 など | 直ちに |
| 四類 |
レジオネラ症、エムポックス、A型肝炎、E型肝炎 デング熱、マラリア、日本脳炎、黄熱など |
直ちに |
五類 (全数把握) |
麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症、 HIV、梅毒、B型肝炎・C型肝炎 など |
7日以内 (麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに) |
| 五類 (定点把握) |
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなど | 翌週月曜日 又は翌月初日 |
感染症法に基づく感染症の分類(一覧表)
■
感染症法に基づく感染症の分類(一覧表)(PDF形式 265キロバイト)
届出基準および届出様式
届出基準および届出様式(東京都感染症情報センター)(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)保健対策課 感染症対策担当
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5195
ファックス:042-644-9100

