飛散性アスベストの適正処理

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石綿を含有する廃棄物の適正処理

石綿(アスベスト)は、有害性が指摘されている物質であり、建築物に耐火被覆材として壁面等に吹き付けて使用されているほか、壁、天井、床、空調設備等に断熱材又は軽量建材などとしても使用されています。今後、建築物の老朽化による解体、改築等の工事の増加に伴って、石綿を含有する廃棄物が多量に排出されることが予想されます。

飛散性アスベスト廃棄物は、廃石綿等として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(以下「令」という。)により特別管理産業廃棄物として従来から厳しく規制されています。

建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針

平成19年11月14日改正の内容

  1. 非飛散性アスベスト(成形板アスベスト等)廃棄物が廃棄物処理法で石綿含有産業廃棄物として定義づけられこ と等により、飛散性アスベスト廃棄物を廃石綿等、非飛散性アスベスト廃棄物を石綿含有産業廃棄物として、語句を整理するとともに、種類を明確化されました。
  2. 処理基準の変更に伴う廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理方法等の変更
  • 環境大臣が定める方法として許可施設による溶融処理のほか、無害化処理認定施設による無害化処理を追加されました。
  • 溶融により生じた廃棄物について、「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」から「鉱さい」に区分替えを行われました。(ただし、重金属等による汚染の恐れが無いものは安定型産業廃棄物として処分が可能。)
  • 石綿含有産業廃棄物の処理基準が定められたことにより、処理基準に合わせ処理方法等を整理されました。

3 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

建築物の解体又は改修工事において石綿が発生する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています(法第12条の2第6項)。
建築物の解体又は改修工事において、吹付けアスベスト等の処理に関する業務を適切に行わせるため、排出事業者に対し廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者の設置を規定しています。

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