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有害使用済機器の保管・処分等に関する届出について

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有害使用済機器の保管・処分等を行う事業者様へ

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」とします)が改正され、平成30年4月1日からは「有害使用済機器」の保管・処分・再生を業として行っている方は、届出が必要になる場合があります。

「有害使用済機器」とは?

 次の表に掲げる電子機器のうち、使用を終了し、収集された家庭用機器(廃棄物を除く)のことです。業務用機器は対象外です。

エアコン(ウインド型・セパレート型) 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・乾燥機
テレビ ミシン グラインダー・ドリル等の電動工具
電卓等の事務用機器 ヘルスメーター等の測定用機器 電動式吸入器等の医療用機器
フィルムカメラ ハードディスク・光学ドライブ等 炊飯器・電子レンジ等の台所用機器
扇風機・除湿器等の空調用機器 アイロン・掃除機等の衛生用機器 こたつ・ストーブ等の保温用機器
ドライヤー・かみそり等の理容用機器 電気マッサージ器 ランニングマシン等の運動用機器
電気芝刈り機等の園芸用機器 蛍光灯等の照明機器 電話・FAX等の有線通信機器
携帯電話・PHS等の無線通信機器 ラジオ デジカメ・DVDレコーダー等の映像用機器
オーディオプレイヤー等の音響機器 パソコン プリンター等の印刷用機器
ディスプレイ等の表示用機器 電子書籍端末 電子・電気時計
電子・電気楽器 ゲーム機等の玩具

 

届出の対象者

 業として有害使用済機器を保管・処分・再生しようとする方が対象です。ただし、以下の方は届出が必要ありません。

1.次の許可等を受けた範囲で行う方

 ・廃棄物処理業の許可

 ・廃棄物の再生利用認定

 ・廃棄物の広域処理認定

 ・市町村の委託

 ・再生されることが確実と自治体が認めた廃棄物のみを、自治体の指定を受けて処理する場合

 ・広域処理することが適当と環境大臣が指定した廃棄物のみを、大臣の指定を受けて処理する場合

 ・家電リサイクル法第23条第1項(再商品化等)の認定(認定業者から委託を受けた者も含む)

 ・家電リサイクル法第32条第1項の指定(指定法人から委託を受けた者も含む)

2. 市町村

3. 都道府県

4. 国

5. 有害使用済機器を保管する事業場面積が100平方メートル未満の方

6. 本業が別にあって、その本業に付随して有害使用済機器の保管を一時的に行う方

※ 5.の「事業場面積」とは、有害使用済機器の保管に供する土地全体の面積のことです。有害使用済機器を保管する部分のみの面積ではありませんので、ご注意ください。

届出の期限

 ・有害使用済機器保管等届出書 … 事業を開始する10日前

 ・有害使用済機器保管等変更届出書 … 届け出た内容を変更する10日前

 ・有害使用済機器保管等廃止届出書 … 届け出た内容を廃止した日から10日以内

※平成30年4月1日現在で、すでに届出対象となる事業を営んでいる方については、平成30年10月1日までに届出が受理されるようにしてください。

届出の手引き・様式

○手引き(保管等の基準についても記載しています。ぜひご一読ください)

   有害使用済機器の保管・処分に関する届出の手引き

○届出書

  <新規に始める方>  有害使用済機器保管等届出書(様式35号の2)

  <届け出た内容が変更になった方>   有害使用済機器保管等変更届出書(様式35号の3)

  <廃業する方>   有害使用済機器保管等廃止届出書(様式35号の4)

○届出書の別紙(上記のいずれの方も必要です。同様の内容であれば、この書式を使わなくても構いません)

   別紙

   別紙(記入例)

届出の流れ 

(1) まず事前に電話でご予約のうえ、ご来庁ください。

(2) 窓口(下記参照)にて届出書類を確認し、不備がなければ受理することができます。

  ※不足書類がある場合や、計画内容が適法でない場合は、修正等を求めます。

   修正後に受理となるため、10日前よりもさらに余裕をもってお越しください。

< 窓口のご案内 >

 〒192-8501 

 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 2階 廃棄物対策課

帳簿について

届出の対象者の方は、帳簿を備えて、次のことを記載しなければなりません。

産業廃棄物

保管

1.受入年月日、受入先ごとの受入量、受入れた有害使用済機器の品目

2.搬出年月日、搬出先ごとの搬出量、搬出した有害使用済機器の品目
処分

1.処分年月日、処分方法ごとの受入量、処分した有害使用済機器の品目

2.(処分によって生じた廃棄物等の)搬出年月日、搬出先ごとの搬出量、処分した有害使用済機器の品目

再生

1.再生年月日、再生方法ごとの受入量、再生した有害使用済機器の品目

2.(再生によって生じた再生品等の)搬出年月日、搬出先ごとの搬出量、再生した有害使用済機器の品目

・帳簿は事業場ごとに備えてください

・毎月末までに、前月分の記載を終わらせてください

・帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保管してください

・帳簿は特に提出の必要はありませんが、本市職員が立入検査をした際に閲覧することがあります

八王子市では、参考として帳簿の書式例を作成しました。(上記の事項が全て記載されていれば、これを使わなくてもかまいません)

   有害使用済機器 帳簿(例)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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