有害使用済機器の保管・処分等に関する届出について
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有害使用済機器の保管・処分等を行う事業者様へ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」とします)が改正され、平成30年4月1日からは「有害使用済機器」の保管・処分・再生を業として行っている方は、届出が必要になる場合があります。
「有害使用済機器」とは?
次の表に掲げる電子機器のうち、使用を終了し、収集された家庭用機器(廃棄物を除く)のことです。業務用機器は対象外です。
エアコン(ウインド型・セパレート型) | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機・乾燥機 |
テレビ | ミシン | グラインダー・ドリル等の電動工具 |
電卓等の事務用機器 | ヘルスメーター等の測定用機器 | 電動式吸入器等の医療用機器 |
フィルムカメラ | ハードディスク・光学ドライブ等 | 炊飯器・電子レンジ等の台所用機器 |
扇風機・除湿器等の空調用機器 | アイロン・掃除機等の衛生用機器 | こたつ・ストーブ等の保温用機器 |
ドライヤー・かみそり等の理容用機器 | 電気マッサージ器 | ランニングマシン等の運動用機器 |
電気芝刈り機等の園芸用機器 | 蛍光灯等の照明機器 | 電話・FAX等の有線通信機器 |
携帯電話・PHS等の無線通信機器 | ラジオ | デジカメ・DVDレコーダー等の映像用機器 |
オーディオプレイヤー等の音響機器 | パソコン | プリンター等の印刷用機器 |
ディスプレイ等の表示用機器 | 電子書籍端末 | 電子・電気時計 |
電子・電気楽器 | ゲーム機等の玩具 |
届出の対象者
業として有害使用済機器を保管・処分・再生しようとする方が対象です。ただし、以下の方は届出が必要ありません。
1.次の許可等を受けた範囲で行う方
・廃棄物処理業の許可
・廃棄物の再生利用認定
・廃棄物の広域処理認定
・市町村の委託
・再生されることが確実と自治体が認めた廃棄物のみを、自治体の指定を受けて処理する場合
・広域処理することが適当と環境大臣が指定した廃棄物のみを、大臣の指定を受けて処理する場合
・家電リサイクル法第23条第1項(再商品化等)の認定(認定業者から委託を受けた者も含む)
・家電リサイクル法第32条第1項の指定(指定法人から委託を受けた者も含む)
2. 市町村
3. 都道府県
4. 国
5. 有害使用済機器を保管する事業場面積が100平方メートル未満の方
6. 本業が別にあって、その本業に付随して有害使用済機器の保管を一時的に行う方
※ 5.の「事業場面積」とは、有害使用済機器の保管に供する土地全体の面積のことです。有害使用済機器を保管する部分のみの面積ではありませんので、ご注意ください。
届出の期限
・有害使用済機器保管等届出書 … 事業を開始する10日前
・有害使用済機器保管等変更届出書 … 届け出た内容を変更する10日前
・有害使用済機器保管等廃止届出書 … 届け出た内容を廃止した日から10日以内
※平成30年4月1日現在で、すでに届出対象となる事業を営んでいる方については、平成30年10月1日までに届出が受理されるようにしてください。
届出の手引き・様式
○手引き(保管等の基準についても記載しています。ぜひご一読ください)
○届出書
<新規に始める方> 有害使用済機器保管等届出書(様式35号の2)
<届け出た内容が変更になった方> 有害使用済機器保管等変更届出書(様式35号の3)
<廃業する方> 有害使用済機器保管等廃止届出書(様式35号の4)
○届出書の別紙(上記のいずれの方も必要です。同様の内容であれば、この書式を使わなくても構いません)
届出の流れ
(1) まず事前に電話でご予約のうえ、ご来庁ください。
(2) 窓口(下記参照)にて届出書類を確認し、不備がなければ受理することができます。
※不足書類がある場合や、計画内容が適法でない場合は、修正等を求めます。
修正後に受理となるため、10日前よりもさらに余裕をもってお越しください。
< 窓口のご案内 >
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 2階 廃棄物対策課
帳簿について
届出の対象者の方は、帳簿を備えて、次のことを記載しなければなりません。
保管 |
1.受入年月日、受入先ごとの受入量、受入れた有害使用済機器の品目 2.搬出年月日、搬出先ごとの搬出量、搬出した有害使用済機器の品目 |
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処分 |
1.処分年月日、処分方法ごとの受入量、処分した有害使用済機器の品目 2.(処分によって生じた廃棄物等の)搬出年月日、搬出先ごとの搬出量、処分した有害使用済機器の品目 |
再生 |
1.再生年月日、再生方法ごとの受入量、再生した有害使用済機器の品目 2.(再生によって生じた再生品等の)搬出年月日、搬出先ごとの搬出量、再生した有害使用済機器の品目 |
・帳簿は事業場ごとに備えてください
・毎月末までに、前月分の記載を終わらせてください
・帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保管してください
・帳簿は特に提出の必要はありませんが、本市職員が立入検査をした際に閲覧することがあります
八王子市では、参考として帳簿の書式例を作成しました。(上記の事項が全て記載されていれば、これを使わなくてもかまいません)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262