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事業用建築物関連

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事業用建築物関連

「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」により、一定規模以上の事業用建築物の所有者等には、以下のとおり廃棄物に関する届出を提出する義務があります。

一定規模以上の事業用建築物とは

以下のいずれかの条件に該当するものをいいます。

  • 事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物
  • 当該建築物の占有者が排出する事業系一般廃棄物の排出量が年間20トン以上の建築物

提出が必要な書類

「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)

(補足)既に提出して頂いている方も、届出内容に変更が生じた場合(選任等の事実が生じた日から30日以内)に改めて提出していただく必要があります。

「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)

(補足)毎年度6月末までに提出していただきます(事前に提出依頼を郵送します)。

事業用途に供する延床面積が500平方メートル以上の建築物の建設者

「資源物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」(第3号様式)

(補足)建築に関わる事前協議の際に提出していただきます。

提出方法

「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)及び、「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書 」(第2号様式)については郵送、メールまたはFAXにて、ご送付をお願いします。
 
 ・ごみ減量対策課メールアドレス:b480100【アットマーク】city.hachioji.tokyo.jp(【アットマーク】 を@に変更してご使用ください。)
 
 

「資源物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届 」(第3号様式)については、管轄の清掃事業所にお問い合わせください。
担当清掃事業所(町名一覧)はこちらをクリック

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部ごみ減量対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7256 
ファックス:042-626-4506

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