事業用建築物関連
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事業用建築物関連
「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」により、一定規模以上の事業用建築物の所有者等には、以下のとおり廃棄物に関する届出を提出する義務があります。
一定規模以上の事業用建築物とは
以下のいずれかの条件に該当するものをいいます。
- 事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物
- 当該建築物の占有者が排出する事業系一般廃棄物の排出量が年間20トン以上の建築物
提出が必要な書類
「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)
(補足)既に提出して頂いている方も、届出内容に変更が生じた場合(選任等の事実が生じた日から30日以内)に改めて提出していただく必要があります。
「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)(ワード形式 34キロバイト)
「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)(PDF形式 63キロバイト)
「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)(記入例)(PDF形式 88キロバイト)
「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)
(補足)毎年度6月末までに提出していただきます(事前に提出依頼を郵送します)。
「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)表面(ワード形式 73キロバイト)
「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)裏面(エクセル形式 36キロバイト)
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「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)表面)(PDF形式 108キロバイト)
「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)(記入例)(PDF形式 294キロバイト)
事業用途に供する延床面積が500平方メートル以上の建築物の建設者
「資源物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」(第3号様式)
(補足)建築に関わる事前協議の際に提出していただきます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部ごみ減量対策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7256
ファックス:042-626-4506
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