防犯・再犯防止 意識向上事業緊急補助金を開始します
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ページID:P0037294
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犯罪被害、「自分には関係ない」と思っていませんか?
特殊詐欺、「自分は大丈夫」「だまされない」と信じていませんか?
再犯防止、「自分の近くにはいないだろう」と見ないふりしていませんか?
安全で安心に暮らせるまちを作るには、皆さんの力が必要です。
防犯、再犯防止について意識を高め、地域の力で安心なまちづくりを広めましょう!
申請対象について
補助対象団体
補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に活動拠点を有し、公益的な活動を行う認可地縁団体(町会、自治会)、非営利認可法人(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人等)、任意団体(更生保護関係団体、市民活動団体等)、その他これらに類する団体
(2) 政治活動または宗教活動を主たる目的としない団体
(3) 団体の構成員、規約等により組織の実態が確認できる団体
(4) その他、市長が適当と認めるもの
(1) 市内に活動拠点を有し、公益的な活動を行う認可地縁団体(町会、自治会)、非営利認可法人(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人等)、任意団体(更生保護関係団体、市民活動団体等)、その他これらに類する団体
(2) 政治活動または宗教活動を主たる目的としない団体
(3) 団体の構成員、規約等により組織の実態が確認できる団体
(4) その他、市長が適当と認めるもの
補助対象事業
補助対象事業は、市内で実施し、又は市内の住民を主たる対象として行うものとし、内容は次に掲げるものとする。
(1) 防犯・再犯防止に関するイベント、講座、研修会、講演会
(2) 防犯意識の向上を目的とした広報物の企画、制作及び公開
なお、広報物には動画、チラシ、ポスターその他これらに類するものを含む。
(3) その他、防犯及び再犯防止の意識向上を主たる目的としていると市長が認める事業
補助対象となる経費
補助対象経費は、事業の実施に直接必要な次の経費とし、予算の範囲内で補助を行う。
(1) 講師謝金及び旅費
(2) 会場使用料及び備品使用料
(3) 印刷製本費(チラシ、資料等)
(4) 保険料
(5) 委託費
(6) その他、市長が必要と認める経費
(1) 講師謝金及び旅費
(2) 会場使用料及び備品使用料
(3) 印刷製本費(チラシ、資料等)
(4) 保険料
(5) 委託費
(6) その他、市長が必要と認める経費
補助額、交付方法
補助金の額は、下表の額を上限とし、予算の範囲内で行う。なお、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
イベント、講座、研修会、講演会
| イベント等の規模 (参加者数) |
上限額 |
| 30~50名規模 | 50,000円 |
| 51~100名規模 | 150,000円 |
| 101~500名規模 | 500,000円 |
| 501~1,000名規模 | 1,000,000円 |
| 1,001名以上の規模 | 3,500,000円 |
広報物の企画、制作及び公開
| 広報内容 | 上限額 |
| チラシ作成、配布 | 50,000円 |
| 動画作成、YouTube等による配信 | 150,000円 |
交付方法
(1) 補助金の交付は、概算払いによる1回払いとする。
(2) 事業完了後に提出される実績報告書及び収支決算書の内容に基づき、精算を行うものとする。
(3) 前項の規定により実績額が交付決定額を下回った場合、申請者は差額を返還しなければならない。
(4) 精算の結果、実績額が交付決定額を上回っても、追加の交付は行わない。
申請期間
2026年5月15日から10月30日まで
※実績報告は2027年1月15日までに提出が必要です。
申請から実績報告までの流れ

申請様式等
要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活安全部防犯課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7395
ファックス:042-620-7322

第1号様式(申請)(ワード形式 37キロバイト)
防犯・再犯防止意識向上事業緊急補助金交付要綱(PDF形式 360キロバイト)
