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期日前投票・不在者投票について
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ページID:P0009878
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期日前投票・不在者投票とは
投票日当日に仕事やレジャーなどで投票所に行くことができない場合に行うことができます。
※平成15年(2003年)12月1日に公職選挙法の一部が改正され、従来の不在者投票は一部を除き「期日前投票」に移行しました。
期日前投票
八王子市において開設する期日前投票所は以下の通りです。
開設期間及び時間については、選挙の投票日が近付いてきましたら、掲載いたします。
名称 | 設置場所 | 設置期間及び時間 |
---|---|---|
(1階市民ロビー) |
元本郷町三丁目24番1号 | |
(1階ロビー) |
南大沢二丁目27番地 |
|
八王子駅南口総合事務所 |
子安町四丁目7番1号 サザンスカイタワー八王子4階 |
|
下柚木二丁目10番地6 | ||
大楽寺町419番地1 | ||
北野町549番地5 | ||
石川町481番地 | ||
イーアス高尾 (2階コミュニティーホール) |
東浅川町550番地1 |
期日前投票の流れ
入場整理券を持って選挙人本人が期日前投票所にお越しください。(入場整理券がお手元にない場合でも投票できます。)
期日前投票宣誓書兼請求書の書き方
日付及び生年月日を記入してください。
不在者投票
不在者投票にはいくつか種類がありますが、主に以下の3つについてご案内します。
(1)他市区町村の滞在地で投票する場合
選挙人名簿登録地以外で、選挙人が所在し又は居住する場所の市区町村の選挙管理委員会で投票します。方法は以下のとおりです。
- 不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入して、八王子市選挙管理委員会(郵便番号192-8501 八王子市役所)に直接または郵送で投票用紙を請求してください。
- なお、不在者投票宣誓書(兼請求書)は、このページ上からダウンロードするか、ファックスでもお送りしています。(ファックスが感熱紙の場合はそのまま記入せず、普通紙にコピーして記入して下さい。)
- また、所定の用紙ではなく、選挙名、住所、氏名、生年月日、性別、不在者投票の理由、送付先、電話番号が明記されていれば請求できます。
- 投票用紙を請求された方は、公(告)示日の前日以降に投票用紙を郵送しますので、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
※選挙期間中でない区市町村では、休祝日に投票することができませんので、投票時間などについては滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(補足)投票用紙等は郵送なので、日程に余裕をもって投票してください。
上記の方法のほか、電子申請サービスによる投票用紙等の請求も可能です。詳細は「滞在地における不在者投票の投票用紙等の請求について電子申請(オンライン申請)が利用できます」をご覧ください。
八王子市に滞在されている他市の選挙人名簿登録者の不在者投票について
選挙人名簿登録地から投票用紙を取り寄せて、八王子市で投票する場合、投票は以下の場所で受け付けております。
場所:八王子市役所本庁舎8階選挙管理委員会事務局選挙課
期間:毎週月曜日から金曜日まで(祝日は除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、八王子市における選挙の期間中は、以下のとおり受け付けております。
場所:八王子市役所本庁舎1階市民ロビー・八王子駅南口総合事務所
期間:公(告)示日の翌日 から 投票日の前日 まで
時間:午前8時30分から午後8時00分まで
(2)指定施設(病院・老人ホームなど)で投票する場合
指定施設に入院・入所している場合は、その施設内でも不在者投票ができます。指定施設の長(病院の院長、老人ホームの長など)に対し、八王子市選挙管理委員会(名簿登録地)に投票用紙の請求をしてもらうよう依頼してください。
以後の手続きについては、その指定施設の長の指示に従い、投票をするようにしてください。
八王子市以外の指定施設に関しては、直接その施設か所在地の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
(3)郵便等投票(在宅投票)
身体に重度の障害があり、一定の要件(平成16年3月1日より対象者が拡大されました)に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。郵便等による不在者投票の利用に当たっては「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、平成16年(2004年)3月1日より「代理記載制度」が創設され、郵便等投票該当者で一定の要件を満たす方が利用できるようになりました。
郵便等投票の該当要件
下記のいずれかに該当し、かつ自署(自分の氏名・候補者名の記入)することが可能、または代理記載が認められる方。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
平成16年(2004年)3月1日より郵便等による不在者投票における代理記載制度が創設され、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届けた者(選挙権を有する者に限ります)」に、投票に関する記載をさせることができるようになりました。
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「身体障害者手帳」を交付され、障害・等級が以下に該当されている方
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両下肢・体幹または移動機能の障害が1級もしくは2級
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級もしくは3級、免疫・肝臓の障害が1級から3級
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免疫の障害の程度が1級から3級
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「戦傷病者手帳」を交付され、障害の程度が以下に該当する方
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両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症
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内臓機能の障害が特別項症から第3項症
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介護保険の被保険者証を交付され、要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
(注意)上記以外の記載内容でも、定めのある者の証明により、郵便等投票証明書が発行できる要件がありますので、お問い合わせください。
郵便等投票証明書が交付されている選挙人で、以下のいずれかに該当し、自書することができない方は、郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用することができます。
-
上肢または視覚障害の程度が1級の方
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上肢または視覚障害の程度が特別項症から第2項症までの方
詳細については選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
郵便等投票証明書の申請方法
- 「郵便等投票申請書」に必要事項を記入し「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」と共に選挙管理委員会事務局に提出してください。(「郵便等投票申請書」は、選挙管理委員会にご連絡いただければファックスまたは郵送します。)
- 要件に該当した場合は「郵便等投票証明書」を発行し、「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」と共に郵送します。
(注意)この「郵便等投票証明書」の有効期限は身体障害者手帳・戦傷病者手帳により該当要件を満たした方は発効日より7年間、介護保険の被保険者証の要介護5において申請された方は被保険者証の有効期限までです(郵便等投票証明書に有効期限を選挙管理委員会で記載します)。 - 選挙がある場合に郵便等投票証明書の保持者に対して「投票用紙の請求書」を選挙管理委員会事務局で郵送しますので、投票用紙を請求する場合は「郵便等投票証明書」と共に郵送していただくと投票用紙が郵送されます。
(注意)選挙が近くある場合は郵便等投票の申請と投票用紙の請求を同時に行えます。
代理記載制度を希望される方(条件を満たしている場合)は郵便等投票の申請と代理記載人の届け出を同時に行えます。
郵便等投票証明書をお持ちの方で、投票用紙を請求される方
- 選挙がある場合に郵便等投票証明書の保持者に対して「投票用紙の請求書」を選挙管理委員会事務局から郵送します。
- 投票用紙を請求する場合は「投票用紙の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」と共に返送してください(請求書は選挙期日の4日前の午後5時までに選挙管理委員会事務局に届かなければなりません)。
- 公(告)示日あたりに「投票用紙一式」を「郵便等投票証明書」と共に郵送します。
- 投票用紙に記載をしたら、選挙管理委員会事務局に必ず郵送でお送りください。「郵便等投票証明書」は次回の選挙まで大切に保管しておいてください。
関連ファイル
期日前投票の流れ(衆議院議員選挙)(PDF形式 158キロバイト)
期日前投票の流れ(参議院議員選挙)(PDF形式 280キロバイト)
不在者投票宣誓書兼請求書(令和6年衆議)(PDF形式 18キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局(コールセンター)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:0570-550-937
ファックス:042-626-3275
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