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インターネットを使った選挙運動について
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インターネットを使った選挙運動について
(1)有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X (旧 Twitter) やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能ですが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止されています。
(2)候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。
詳しくは総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、平成25年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立したときの関係資料は以下のとおりです。
- あらまし(総務省ホームページへ(PDF形式 1,381キロバイト)(外部リンク)
- 概要(総務省ホームページへ(PDF形式 1,946キロバイト)(外部リンク)
- チラシ(総務省ホームページへ(PDF形式 362キロバイト)(外部リンク)
注意
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
- 選挙運動は、公示日・告示日から投票日の前日までしか行なうことができません。
- 未成年者等は選挙運動をすることができません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275