八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

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(平成8年3月29日条例第8号)
改正 平成9年3月12日条例第2号
改正 平成12年12月18日条例第67号

(設置)

第1条 八王子市情報公開条例(平成12年八王子市条例第67号)に基づく情報公開制度及び八王子市個人情報保護条例(平成8年八王子市条例第6号。以下「個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市長の附属機関として、八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1)市長が諮問する情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項
(2)個人情報保護条例の規定により実施機関が意見を聴くこととされた事項
2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めたときは、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。

(守秘義務)

第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成9年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月18日条例第67号抄)

(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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