八王子市情報公開条例の概要

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八王子市情報公開条例の概要

八王子市の情報公開制度は、平成2年から本格的な検討に着手し、平成5年第3回市議会定例会に情報公開条例を提案、審議のうえ可決され、平成6年4月1日から施行されました。
しかし、その後の社会情勢の変化や国の情報公開法の制定に伴い、情報公開制度のより一層の充実を図るため、条例の全面的な見直しを行い、改正案を平成12年第4回市議会定例会に提案、審議のうえ可決され、平成13年4月1日から新しい情報公開条例が施行されています。

八王子市情報公開条例の主な内容は、以下のとおりです。

1 条例の目的(第1条)

情報公開条例は、市政に関する情報を広く公開し、市民の皆さんに対して行政について説明する責務を果たしていくことにより、開かれた市政の実現と市政への市民参加の一層の促進を図ることを目的としています。

2 実施機関(第2条第1号)

条例の対象となる実施機関の範囲は、次のとおりです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会

3 情報公開の対象となる公文書(第2条第2号)

情報公開の対象は「公文書」です。

(1) 「公文書」とは

職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいいます。

(2) 「電磁的記録」とは

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(光ディスク、磁気ディスク、磁気テープなどの記録媒体への記録)をいいます。

4 公文書(情報)の公開の方法(第2条第3号)

公文書の公開は、次の方法により行います。
(1) 公文書の閲覧
(2) 公文書の視聴
(3) 公文書の写しの交付

5 公文書の公開を請求できる方(第6条)

公文書の公開を請求できる方は、次のとおりです。
(1) 八王子市内に住所のある方
(2) 八王子市内に事務所や事業所のある個人、法人その他の団体
(3) 八王子市内にある事務所や事業所に勤務している方
(4) 八王子市内にある学校に在学している方
(5) 以上のほか、公文書の公開を必要とする理由(調査・研究、取材、学習・勉強、争訟など)を明記できる方

6 公開の請求方法(第7条)

公開を請求する方には、八王子市情報公開条例施行規則で定められている公文書公開請求書を実施機関に提出していただきます。
公開請求書は、情報公開・個人情報保護コーナーおよび各所管課で受け付けます。

7 公文書の公開義務と非公開情報(第8条)

請求のあった公文書は原則として公開しなければなりませんが、例外的に、次の情報は公開できません。

(1) 法令により公にできない情報(第8条第1号)

法令および条例の定めるところまたは法律や政令により従う義務がある国などの行政機関の指示などにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(第8条第2号)

(1) 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる情報を含みます。)
(2) 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報
ただし、(1)および(2)に該当する情報であっても、公務員の職務遂行情報など非公開情報から除外される情報もあります。

(3) 法人などに関する情報(第8条第3号)

法人などの団体に関する情報や事業を営む個人の事業に関する情報で、公にすることによって、法人などの団体や事業を営む個人の競争上または事業運営上その他社会的な地位が損なわれると認められる情報
ただし、人の生命や健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は、非公開情報から除かれる場合があります。

(4) 公共の安全、秩序維持に関する情報(第8条第4号)

公にすることにより、人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

(5) 審議、検討または協議に関する情報(第8条第5号)

市の機関や国などの内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与えるおそれや不利益を及ぼすおそれがある情報

(6) 行政運営に関する情報(第8条第6号)

市の機関や国などが行う事務や事業に関する情報で、公にすることにより、次に掲げるおそれ、その他その事務や事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(1) 監査、検査、取締りや試験についての情報で、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法、不当な行為を容易にしたりその発見を困難にするおそれ
(2) 契約、交渉や争訟についての情報で、市または国等の財産上の利益や当事者としての地位を不当に害するおそれ
(3) 調査研究についての情報で、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
(4) 人事管理についての情報で、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(7) 任意に提供された情報(第8条第7号)

市、国、他の地方公共団体や公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報で、第三者における通例として公にしないこととされているものなど公にしないとの条件を付すことがその情報の性質や当時の状況などに照らして合理的であると認められる情報
ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は除かれます。

8 公文書の部分公開(第9条)

公開請求された公文書の一部に非公開情報が記録されている場合で、その部分を容易に除くことができ、かつ、除くことによって公開請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非公開情報を除いた部分を公開します。

9 公益上の理由による裁量的公開制度(第10条)

公開請求に関する公文書に非公開情報(法令により公にできない情報を除く。)が記録されている場合であっても、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の特別の必要性がある場合には、公開することができることとしています。

10 公文書の存否に関する情報の応答拒否制度(第11条)

公開請求に対しては、その請求に関する公文書の存在の有無を明らかにした上で、公開決定などをしなければなりませんが、公文書の存在の有無を答えるだけで、非公開情報を公開することと同じ結果となる場合には、公文書の存在の有無を明らかにしないで、公開請求を拒否できることとしています。

11 公開請求に対する決定など(第12条)

請求された公文書の全部または一部を公開するときは、公開請求者に公開する日時、場所を書面により通知します。
請求された公文書の全部を公開しないとき(公文書の存在の有無を明らかにしないで請求を拒否するときや請求された公文書を保有していないときを含む。)は、公開しないことを請求者に書面で通知します。この場合は、公開しない理由をこの書面に明記します。

12 公開決定などの期限(第13条)

公開や非公開などの決定は、各実施機関が行います。
公開請求から公開決定等までの期間は、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に行います。ただし、公開請求書に形式上の不備があり、補正を求めた場合は、その補正に要した日数はこの期間に算入しません。
やむを得ない理由で14日以内に公開決定などができない場合は、公開請求のあった日の翌日から起算して60日まで期間を延長することができます。この場合は、延長後の期間と延長の理由を公開請求者に書面で通知します。
請求された公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることによって事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、次の方法により処理します。
(1) 公開請求のあった公文書のうち60日以内に公開決定等が可能な部分については、その期間内に公開決定などを行います。
(2) 残りの公文書については、その部分を処理するために必要な合理的な期間内に公開決定などを行います。
(3) この規定を適用する場合は、その理由と残りの公文書について公開決定などをする期間を公開請求者に書面で通知します。

13 第三者保護に関する手続(第15条)

公開請求した公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、人の生命、健康を保護するためなど公益上の理由により第三者の情報を公開しようとするときは、第三者に通知して、意見書を提出する機会を与えることを実施機関に義務づけるとともに、第三者が公開に反対する意見書を提出した場合において、実施機関が公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設け、第三者のために争訟の機会を確保することとしています。

14 公開手数料(第17条)

この条例は、市政情報の公開を求める市民の皆さんの権利と、市政について市民の皆さんに説明する市の責務を具体化したものです。したがって、この制度が経済的負担を伴わない身近な制度として利用されて定着するために、公文書の閲覧または視聴についての手数料は無料としました。ただし、写しの作成に要する費用(コピー代など)や写しの送付に要する費用(切手代など)は、これまでどおり請求者に負担していただきます。

15 不服申立てに関する手続(第19条から第21条)

公開決定などに対して不服がある場合は、行政不服審査法の規定の基づき不服申立てをすることができます。
不服申立てを受けた実施機関は、不服申立てが不適法である場合などのほかは、八王子市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。
公開決定などに対する不服申立てについて、審査会に諮問したときは、諮問をした実施機関は、不服申立人や参加人などの関係者に対し、審査会に諮問した旨を通知しなければなりません。
第三者からの不服申立てを却下し、または棄却する場合や公開請求者からの不服申立てについての決定を変更し、第三者の情報を公開する旨の決定をした場合は、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設け、第三者のために争訟の機会を確保することとしました。

16 情報公開を総合的に推進(第22条)

市民の皆さんからの公開請求を待つことなく、積極的に市政に関する情報を公表・提供し、情報公開を総合的に推進していく市の責務を定めました。市は、これを具体化する制度として「市政情報の公表・提供制度実施要綱」を定め、条例と同時にスタートさせました。

17 出資等法人の情報公開の推進(第23条)

市が出資その他財政支出などを行う法人であって、実施機関が定める法人(以下「出資等法人」という。)に対しては、条例の趣旨に則り、情報公開を行うため必要な措置をとるよう努める責務について定める一方、市の実施機関に対しては、出資等法人の情報公開について指導する責務を課すこととしました。

18 情報公開相談員(第25条)

公文書の公開に関する市民の皆さんの相談に応じるため、情報公開・個人情報保護コーナーに個人情報保護相談員がいます。お気軽にお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

総務部公文書管理課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7494 
ファックス:042-621-1298

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