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市民税・都民税の納税義務者が亡くなりました。手続きは必要ですか。

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ページID:P0028153

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回答

納税義務者が亡くなられた場合、亡くなられた方に納付が必要な市民税・都民税があるときは、納税通知書などを相続人の方へ送付します。
住民税課では、相続人が複数名いる場合、納税通知書等の送付先として、相続人の中からお一人を代表者として届け出ていただいています。
 相続人代表者指定届出書に必要事項を記入のうえ、住民税課へ提出してください。
詳しくは、納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続きについてをご参照ください。 
また、相続人ではない方は相続人代表者指定届出書の提出をしていただくことができません。
なお、相続人ではない遺言執行者も、相続人代表者になることはできません。


ご自身が相続人に当たるか分からない場合は、住民税課へお問い合わせください。

法定相続人とは

血縁のある方すべてが相続人になるわけではありません。
配偶者は、以下の相続順位に関わらず、常に相続人になります。
配偶者以外の方は、配偶者とあわせて、次の順位に従って相続人になります。先の順位の方がいる場合、後の順位の方は相続人になりません。

第1順位:子
子が先に亡くなっている場合は、その子の子(亡くなられた方の孫など)が相続人になります。 

第2順位:父母
第1順位の方がいない場合は、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。父母と祖父母がいる場合は、亡くなられた方により近い世代の父母が優先されます。

第3順位:兄弟姉妹
第1順位と第2順位の方がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(亡くなられた方のおい・めい)が相続人になります。 

なお、相続放棄をした方は、初めから相続人でなかったものとされます。先の順位の方全員が相続放棄をした場合は、次の順位の方が相続人になります。

(例)亡くなられた方に配偶者と子2名がいる。
この場合は、配偶者と子2名のあわせて3名が法定相続人となります。
亡くなられた方に兄弟がいても、子が相続放棄しない限り、兄弟は法定相続人にはなりません。

受遺者とは

受遺者とは、遺言書によって相続する方のことをいいます。
法定相続人でない場合も、遺言によって相続していれば、相続人となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財務部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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