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納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続きについて
更新日:
ページID:P0012353
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亡くなられた方の市民税・都民税
市民税・都民税は、原則として、その年の1月1日現在、八王子市にお住まいで、前年中の所得が一定額以上ある方に課税されます。
そのため、1月2日以降に亡くなられた場合でも、前年中の所得などに応じて、その年度の市民税・都民税が課税されます。
(例)
令和8年1月1日現在、八王子市にお住まいで、令和8年3月に亡くなられた方に、令和7年中の所得が一定額以上あった場合は、令和8年度の市民税・都民税が課税されます。この場合、令和8年6月以降に、相続人代表者へ納税通知書をお送りします。
なお、令和9年1月1日には亡くなられているため、令和9年度の市民税・都民税は課税されません。
納税義務の承継
亡くなられた方に納付が必要な市民税・都民税がある場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。相続人には、亡くなられた方に代わって納付していただくことになります。
納税義務を引き継ぐ相続人については、次のページをご覧ください。
▶市民税・都民税の納税義務者が亡くなりました。手続きは必要ですか。
相続人代表者指定の届出
亡くなられた方の市民税・都民税に関する納税通知書などを代表して受け取る方として、相続人の中から代表者を1人決め、相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出してください。
主に、次のような場合は届出が必要です。
- 亡くなられた後、確定申告などにより税額が変更される場合
- 市民税・都民税が給与から差し引かれていた場合
- 市民税・都民税が年金から差し引かれていた場合
なお、納税通知書を送付した後に亡くなられた場合など、状況によっては届出が不要なことがあります。詳しくは住民税課へお問い合わせください。
相続人が相続放棄をした場合
家庭裁判所で相続放棄の申述をされた方は、亡くなられた方の納税義務を引き継ぎません。
相続放棄をした場合は、「相続放棄申述受理通知書」などの写しを住民税課へ提出してください。
提出がない場合は、納税通知書をお送りすることがあります。
なお、現在相続放棄をお考えの方は、亡くなられた方の最後にお住まいだった場所の管轄の家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことができます。
亡くなる直前に八王子市にお住まいだった場合は、東京家庭裁判所立川支部が管轄となります。
相続放棄の申述について詳しくはこちら(外部リンク)をご参照ください。
【問い合わせ先】
東京家庭裁判所 立川支部 家事訟廷事件係
〒190-8589
東京都立川市緑町10-4
042-845-0317
亡くなられた方が口座振替を利用していた場合
亡くなられた方が口座振替を利用していた場合、口座の凍結などにより引き落としができなくなることがあります。口座振替については、収納課へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
八王子市財務部収納課
電話番号 042-620-7357(直通)
相続人代表者指定届出書の提出方法及び問い合わせ先
インターネットの場合
マイナンバーをお持ちの場合、ご自宅からお手続きが可能です。
こちら(外部リンク)からお手続きください。
郵送の場合
次の2点を下記の住所まで提出してください。
- 相続人代表者指定届出書(外部リンク)
- 相続人代表者の本人確認書類の写し
八王子市財務部住民税課
〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号 042-620-7219(直通)
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493

相続人代表者指定届出書(PDF形式 563キロバイト)