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納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続きについて

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ページID:P0012353

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納税義務の承継

納税義務者が亡くなられて相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納付が必要な市民税・都民税がある場合には、亡くなられた方に代わって相続人に納付していただくことになります。
納税義務を承継する相続人がどなたであるのかについてはこちら(市民税・都民税の納税義務者が亡くなりました。手続きは必要ですか。)を参照してください。

相続人代表者指定の届出

市民税・都民税は、原則的にはその年の1月1日(賦課期日といいます。)現在、八王子市に住民登録があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に納税義務が生じます。この条件を満たす方は、賦課期日(1月1日)の翌日以降に亡くなられた方であっても課税対象となります。
課税対象となった方には、通常、6月に納税通知書を送付していますが、亡くなられた方宛に納税通知書を送付することができないため、亡くなられた方に生じた市民税・都民税の納税通知書は相続人に送付する必要があります。
八王子市では、相続人の内の代表者お一人(相続人代表者といいます。)に納税通知書等を送付していますので、相続人代表者を定めて、相続人代表者指定届出書を住民税課に提出してください。提出があり次第、6月以降に相続人代表者の方に納税通知書を送付いたします。
※納税通知書送達後に亡くなられた場合には、相続人代表者指定届出書の提出が不要な場合があります(納付方法が、納付書・口座振替のみで、給与からの差引きや年金からの差引きがない場合など。)。詳細は住民税課までお問い合わせください。


例:令和5年中に一定額以上の所得があった方については、令和6年1月1日現在八王子市にお住まいで、令和6年3月に亡くなられた場合、令和6年度市民税・都民税が課税されます。この場合は、相続人代表者指定届出書の提出があり次第、令和6年6月以降に、相続人代表者の方に納税通知書を送付いたします。

亡くなられた後に税額が変更されるときの届出

納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となる時には、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者指定の届出が必要です。相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出してください。

市民税・都民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

市民税・都民税を毎月の給与から差引かれていた(「給与特別徴収」といいます。)方が亡くなられた場合、5月までに給与特別徴収予定だった税額については、納付書等による個人で納付する方法(「普通徴収」といいます。)に切り替わり、相続人の方に納めていただくことになります。この場合、相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出していただくようお願いいたします。
なお、最後に支給された給与から市民税・都民税の残額を一括徴収されている場合は、普通徴収による納付が生じません。この場合は、相続人代表者指定届出書が不要な場合があります。詳細は、住民税課までお問い合わせください。

市民税・都民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

市民税・都民税を年金から差引く(「年金特別徴収」といいます。)ことによってお支払いいただいている場合、毎年4月から2月の偶数月に差引きが行われております。 年金特別徴収の方が亡くなった場合、2月までの偶数月に差引かれる予定だった金額については、納付書等による個人で納付する方法(「普通徴収」といいます。)に切り替わり、相続人の方に納めていただくことになります。この場合は、相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出してください。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、本来相続人となる方が相続放棄をした場合、その納税義務は承継されません。相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出をお願いいたします。提出がない場合、相続しているものと判断し納税通知書をお送りする場合があります。詳しくは住民税課までお問い合わせください。

口座登録されていた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前、市民税・都民税の納付を口座振替にしていた場合、お亡くなりになった後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは収納課までお問い合わせください。

相続人代表者指定届出書の提出先及び問い合わせ先

◇インターネットの場合

こちら(外部リンク)からお手続きください。
 

◇郵送の場合

次の2点を下記の住所まで提出してください。
相続人代表者指定届出書(外部リンク)
・相続人代表者の本人確認書類の写し 

 八王子市財政部住民税課
住所  192―8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号  042―620―7219・7354(直通)

口座振替についての問い合わせ先

八王子市財政部収納課 電話番号 042-620-7225(直通)

関連ファイル

相続人代表者指定届出書(記載例あり)(PDF形式 407キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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