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納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続きについて
更新日:
ページID:P0012353
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納税義務の承継
納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた後に納めていただく市民税・都民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者指定の届出
市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、八王子市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
例:令和3年1月1日現在八王子市にお住まいの方で、令和2年中に一定額以上の所得があった方が、令和3年3月に亡くなった場合、令和3年度市民税・都民税が課税され、令和3年6月に相続人に納税通知書が送付されることになります。
八王子市では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか相続人代表者指定届出書に必要事項を記入して、住民税課へ提出してください。
亡くなられた後に税額が変更されるときの届出
納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となる時には、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者の届出が必要です。相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出してください。
市民税・都民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出
市民税・都民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出してください。
市民税・都民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出
市民税・都民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。相続人代表者指定届出書を住民税課へ提出してください。
相続放棄をされた場合の手続き
納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。詳しくは住民税課までお問い合わせください。
口座登録されていた方が亡くなられた場合
納税義務者が生前、市民税・都民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは収納課までお問い合わせください。
相続人代表者指定届出書の提出先及び問い合わせ先
八王子市財政部住民税課
郵便番号 192―8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号 042―620―7219・7354(直通)
(補足)相続人代表者指定届出書は郵送でも提出できます。
口座振替についての問い合わせ先
八王子市財政部収納課 電話番号 042-620-7225(直通)
関連ファイル
相続人代表者指定届出書(記載例あり)(PDF形式 407キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493