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海外留学など国外へ出国するときの市民税・都民税について

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ページID:P0028152

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回答

市民税・都民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民票を置いている市区町村で課税されます。そのため、その年の市民税・都民税は全額納付していただくことになり、年度途中で出国されても、税額が変わることはありません。
出国前に全額を納付されるか、納税管理人を定めて納付を委任していただく必要があります。
詳しくは納税義務者が国外へ転出されるときの市民税・都民税の手続きについてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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