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法人市民税の概要について
更新日:
ページID:P0027744
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法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。
事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」から構成されます。
詳しくは、「法人市民税」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493
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