法人市民税
更新日:
ページID:P0012267
印刷する
法人市民税の概要
法人市民税は、八王子市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税金です。
法人市民税は、法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって課される【均等割】を合算して算出します。
税額は、各々の法人が定める事業年度終了後に法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。
納税義務者
納税義務者 | 納める税 | |
---|---|---|
1 市内に事務所や事業所を有する法人 |
均等割及び法人税割 |
|
2 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | 均等割 | |
3 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの | 均等割 |
(注意)3に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行う場合は、1に該当します。
均等割
資本金等の額または資本金の額及び資本準備金の額の合算額 | 従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人超え |
3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超え | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超え | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超え | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超え | 120,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | なし | 50,000円 |
(注意)
1 資本金等の額(補足1)は法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額、ただし、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額となります。
(補足1)連結法人の場合は、連結個別資本金等の額
2 従業者数は市内に有する事務所又は寮などの従業者数
3 資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日で判定します
法人税割(法人税額×税率)
法人等の区分 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び相互会社 | 8.4パーセント | 12.1パーセント | 14.7パーセント |
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人 |
6.0パーセント |
9.7パーセント | 12.3パーセント |
※ 平成28年度の税制改正により令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率が変更されました。
(注意)法人税割の法人等の区分は、資本金の額又は出資金の額のみで判定します。
また、法人税の税額による税率の区分はありません。
申告と納付の方法
申告区分 | 申告期限等 |
---|---|
中間・予定申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 ・予定申告 ※ 令和元年(2019年)10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除してして得た金額となります。 ・中間申告(仮決算による) |
確定申告 |
事業年度終了の日から、原則として、2か月以内 |
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度の税制改正により、大法人が行う令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。その概要について以下のとおりお知らせします。
1 対象税目
法人市民税
2 対象法人
(1)内国法人のうち、事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
3 適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度
4 対象となる申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493