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法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか。

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回答

法人市民税における事務所等とは、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えたものとなります。
(1)人的設備とは事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は、人的設備となりえます。
(2)物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
(3)事業の継続性については、その場所において行われる事業がある程度継続性を持つものであることとされています。
そのため 、一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
なお、 上記の三要件にあてはまるかどうかについては、個々の事例により総合的に判断が必要な場合があります。

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