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差額ベット代などで50万円かかりました。国民健康保険では、この分も高額療養費として計算されますか?
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国保・年金に関する よくある質問
差額ベット代などで50万円かかりました。国民健康保険では、この分も高額療養費として計算されますか?
回答
高額療養費は、保険診療分のみに支給されます。
差額ベット代や食事代などは計算されません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421
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