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大学留学のため日本に来ました。八王子市に住民登録をしましたが、国民健康保険に加入する必要がありますか。
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国保・年金に関する よくある質問
質問 大学留学のため日本に来ました。八王子市に住民登録をしましたが、国民健康保険に加入する必要がありますか。
回答
日本での在留期間が3か月を超える場合、国民健康保険に加入する義務が生じます。
平成24年7月8日までは、日本での在留期間が1年以上あり、社会保険など他の健康保険に加入していない場合、国民健康保険に加入しなければなりませんでしたが、平成24年7月9日より制度が変更となりました。
ただし、会社等の社会保険に加入している場合や、在留資格が「短期滞在」や、医療を受ける活動又はその活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を指定されている「特定活動」の方は除かれます。
該当する外国人の方は国民健康保険加入の届出をお願いいたします。
届出に必要なもの
- 在留カード(外国人登録証)またはパスポート
- 個人番号カードまたは通知カード(記載事項が住民票と相違ないもののみ有効です。)等
(注意)平成28年1月1日以降の届出については、世帯主及び被保険者のマイナンバーを記載する必要があります。
届出場所
- 市役所1階13番窓口 保険年金課
- 市民部各事務所(斎場事務所を除く)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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