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私の世帯全員は70歳未満です。私がA病院の外科の入院で80,000円、A病院の眼科の外来で10,000円、妻がB病院の内科の外来で27,000円かかりました。高額療養費は、合算の対象になりますか。

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国保・年金に関する よくある質問

質問 私の世帯全員は70歳未満です。私がA病院の外科の入院で80,000円、A病院の眼科の外来で10,000円、妻がB病院の内科の外来で27,000円かかりました。高額療養費は、合算の対象になりますか。

回答

70歳未満の方については、同じ世帯で21,000円以上の支払いが2件以上あった場合には合算します。

今回の場合は、A病院の80,000円とB病院の27,000円が合算の対象となります。

ただし、同月の診療に限ります。

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健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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