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4月25日から5月30日まで入院をして、300,000円かかりました。高額療養費は、2か月分を合算してよいのですか。
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国保・年金に関する よくある質問
質問 4月25日から5月30日まで入院をして、300,000円かかりました。高額療養費は、2か月分を合算してよいのですか。
回答
月の初日から末日までの受診を1か月として計算します。
月の初日から末日までを1か月として計算しますので、2か月分を合算することはできません。
この場合、4月診療分は4月25日から4月30日まで、また、5月診療分は5月1日から5月30日までで計算します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421
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