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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充について

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令和2年(2020年)4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充します。

1.適用対象

市(産業振興部企業支援課)から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象(詳細はこちら※「平成31年度課税分から」をご覧ください)に加え、以下の固定資産が対象となります。

対象の固定資産 要件
事業用家屋
  • 取得価額が120万円以上であること
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
  • 先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
  • 新築の家屋であること
構築物
  • 取得価額が120万円以上であること
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  • 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

2.事業用家屋及び構築物に係る適用期間

令和2年(2020年)4月30日から令和5年(2023年)3月31日までに取得した資産が特例対象となります。

3.特例率

ゼロ

※都市計画税は軽減対象外

4.必要書類

本特例を受けるためには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

  1. 先端設備等導入計画にかかる申請書及び認定書の写し
  2. 工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等にかかる仕様等証明書の写し
  3. リース契約書の写し(申告者がリ-ス会社の場合のみ)
  4. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
  5. 先端設備等導入計画認定にかかる固定資産税の課税標準の特例適用チェックシート

※ 必要書類は、償却資産申告書とともにご提出ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(償却資産担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7221 
ファックス:042-620-7493

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