市民税・都民税の申告について

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市民税・都民税の申告について

申告会場は例年大変混み合います。待ち時間のない郵送での申告をお願いします。

申告に必要なもの

申告の方全員

マイナンバーに係る本人確認書類等(個人番号確認書類及び本人確認書類各1点)

代理人申告の場合は、委任状等による代理権の確認書類、代理人の本人確認書類

個人番号確認書類

個人番号カード(裏面)、個人番号通知カード、

個人番号が記載された住民票の写し等

本人確認書類 

<写真付き本人確認書類(1点提示)>

個人番号カード(表面)、運転免許証、旅券、障害者手帳等

<写真付きでない本人確認書類(1点提示、代理人は2点提示)>

公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、源泉徴収票、住民票の写し等
昨年中に収入のあった方

昨年中の源泉徴収票又は収入金額の分かる書類

所得控除・税額控除を受ける方

※各種証明書類をご持参ください。

雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除

昨年中に支払った額の領収書、証明書、明細書

※令和3年度の申告から、医療費控除の適用を受ける際に、医療費控除の明細書の添付が必要となります。領収書では受けることができませんのでご注意ください。

※セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、昨年中のセルフメディケーション税制に係る明細書、健康診断の結果通知など、健康の保持増進などの取り組みがわかる書類が必要です。

勤労学生控除

学生証、学校や職業訓練法人から交付される証明書

国外居住親族に係る扶養控除

日本語訳付きの扶養親族関係書類及び送金関係書類(30歳以上70歳未満の国外居住親族の方に関しては要件が厳格化しております。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。)

障害者控除

身体障害者手帳(※1)、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳(※1)、障害者控除対象者認定書(※2)

※1:マイナンバーカードの提示がある場合、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示・添付は省略できます。

※2:要介護等認定高齢者も障害者控除の対象となる場合があります。
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で、障害者に準ずるものとして市長の認定を受けている場合には、障害者控除の対象となります。
また、障害者手帳による普通障害者控除対象者のうち、本制度により、特別障害者控除の対象となる方も申請できます。
控除を受けるには、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
認定基準や認定書の申請方法については、以下のページをご覧ください。

障害者手帳等の交付を受けていない要介護等高齢者の方に対する税法上の障害者控除

 記載済みの市民税・都民税申告書の提出方法

市民税・都民税の申告書が全て記載済みで、必要書類も添付されている場合、下記の方法でも提出できます。

郵送による提出

八王子市財政部住民税課 

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号

郵送での申告にご協力ください。(PDF形式 389キロバイト)

○市民税・都民税申告書の書き方については、以下のページをご覧ください。

市民税・都民税の申告書について(申告書ダウンロード)

〇市民税・都民税の税額試算システムについては、以下のページをご覧ください。

市・都民税(住民税)の税額試算、申告書作成

八王子市役所本庁舎および市民部各事務所で提出

市民部各事務所(斎場事務所を除く)には、税務担当職員が常駐していません。
そのため、記載済みの申告書をお預かりすることはできますが、記載相談や内容点検はできません。

記載相談や内容点検が必要な場合には、八王子市役所本庁舎又は出張申告会場をご利用ください。

令和6年度市民税・都民税日程表(PDF形式 366キロバイト)

関連ファイル

令和6年度市民税・都民税日程表その他(PDF形式 366キロバイト)

郵送での申告にご協力ください。(PDF形式 389キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム