介護保険の給付制限

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保険料を滞納すると
(介護サービスの給付制限)

介護保険は、社会全体で「介護」を支え合う制度です。
したがって、介護保険料を災害などの特別な事情もなく長期間滞納していると、以下のような不利益措置(給付制限)がとられます。
必ず納期限までに納めてください。

1年以上滞納すると・・・

介護サービス費用をいったん全額負担していただくことになります。
(申請により、後から保険給付分が支払われます。)

  • 例えば…(本来の負担割合が1割の場合)

10万円分の介護サービスを利用した場合、通常は1万円支払えばよかったものが、一旦は10万円を支払わなければなりません。

1年6か月以上滞納すると・・・

一度自己負担した保険給付分の払い戻しを申請しても、一時的に差し止められます。
滞納した保険料と相殺されることもあります。

  • 例えば…(本来の負担割合が1割の場合)

10万円の介護サービスを利用した場合に申請すれば戻ってくるはずの9万円が、滞納保険料を納めるまで払い戻しされません。
滞納が継続すると、払い戻しされる9万円から滞納している介護保険料が差し引かれます。

2年以上滞納すると・・・

介護サービスを利用したとき、滞納期間に応じて自己負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

  • 例えば…(本来の負担割合が1割の場合)

10万円分の介護サービスを利用した場合、通常は利用時に1万円支払えばよかったものが、3万円支払わなければなりません。

納付が困難な場合は、介護保険課保険料担当(電話042-620-7415)へご相談ください。

介護保険料の減免や徴収猶予の制度があります。

被保険者の世帯の主たる生計維持者が失業・廃業したり長期入院などで収入が著しく減少した方や、自然災害や居住する住宅が火災にあった場合で、保険料を納めることが難しい場合、申請によって保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
詳しくは、介護保険課保険料担当(電話042-620-7415)へご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415 
ファックス:042-620-7418

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