介護保険料の納付方法

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  • 介護保険料は年齢によって納付が異なります

    第1号被保険者(65歳以上の方)の納付方法

    介護保険料の納め方(納付方法)は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
    年金からの天引き(特別徴収)ができない方のみ、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。
    納付方法は、法令により決定されているため、申し出による納入方法の変更はできません。(介護保険法第135条)

    ●年金からの天引き(特別徴収)

    年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。
    年金からの天引きにするためのお手続きは不要です。
    準備が整い次第、年金天引きに切り替わります。
    なお、年金天引きに切り替わる際には、事前に通知をお送りしますのでご確認ください。
    また、年金天引きの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。

    • 年金からの天引きの対象となる年金
      老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金、遺族年金
      受給している年金が老齢福祉年金の場合は、天引きの対象とはなりません。
    • 複数の年金の支払いを受けている場合

      天引き対象となる年金が年額18万円以上であることが条件となります。
      (合算ではありません。)

    ●納付書または口座振替による納付(普通徴収)

    以下の方は、本市から送付される納付書、または口座振替による納付になります

    • 年金が年額18万円未満の方。
    • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方。
    • 年度途中で他の市区町村から転入した方。
    • 年金担保貸付金を返済中、または開始した方。
    • 年金の支払調整、差止め、支払い停止等があった方(例 現況届の提出漏れなど)。

    介護保険料の取扱い金融機関等(納める場所)こちら
    口座振替のご案内こちら

    第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の納付方法

    ご加入の健康保険団体の算定方法により、健康保険料とあわせて納めていただきます。
    40歳以上65歳未満の方の介護保険料の算定方法等については、ご加入の健康保険団体にお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415 
ファックス:042-620-7418

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