介護保険料の減免・徴収猶予

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震災、火災などの災害で著しい損害が生じた場合や、世帯の生計を主として維持する方の長期入院などで収入が著しく減少した場合は、申請にもとづいて保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります(申請に基づき調査を行うため、認められない場合もあります)。

減免などを希望される方は、介護保険課保険料担当(電話:042-620-7415、FAX042-620-7418)へご連絡・ご相談ください。

  • 減免(八王子市介護保険条例第15条)

東日本大震災により被災されて八王子市に転入した方の介護保険料の減免

こちらのページをご確認ください。

自然災害や火災による居住する住宅等への被害に対する減免

I.震災・風水害により、被保険者が居住する住宅が被災したとき

必要な書類

罹災証明書・被災証明書(※1)、り災申告書(※2)など

※1 災害対策基本法第90条の2に基づき被害程度を証明する書面(「罹災証明書」・「被災証明書」という)
なお、被保険者が居住する家屋の被害の程度は、この書面の発行に際し、適用される災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づく災害の被害認定基準に準拠します。

※2 消防法第34条に基づく、被害の程度を証明する書面(「り災申告書」という)
なお、被保険者が居住する家屋の火災による被害の程度は、この書面の発行に際し、適用される火災に係る住家の被害認定基準運用指針に基づく災害認定基準に準拠します。

減免となる介護保険料

被災した日以降に納期限のある介護保険料(1年分)

申請期間

被災した日から1年以内

減免割合

対象となる保険料の4分の1~全額
被害程度に基づき減免割合を決定します。
(被害の程度によっては、減免とならない場合があります。)

II.火災により、被保険者が居住する住宅が被災したとき

必要な書類(※)

り災申告書(※)

※ 消防法第34条に基づく、被害の程度を証明する書面(「り災申告書」という)
なお、被保険者が居住する家屋の火災による被害の程度は、この書面の発行に際し、適用される火災に係る住家の被害認定基準運用指針に基づく災害認定基準に準拠します。

減免となる介護保険料

被災した日以降に納期限のある介護保険料(1年分)

申請期間

被災した日から1年以内

減免割合

対象となる保険料の4分の1~全額
被害程度に基づき減免割合を決定します。
(所得と被害の程度によっては、減免とならない場合があります。) 

III.被保険者が居住する家屋以外の資産への損害があったとき

被保険者が居住する家屋以外の損害を受けた資産の要件

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
 イ 被保険者
 ロ 被保険者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の者
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産(※)」のいずれにも該当しない資産であること

※「生活に通常必要でない資産」とは
例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含む。)や、貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産です。

必要な書類

損害を受けた資産の金額がわかるもの

申請期間

被災した日から1年以内

減免となる介護保険料

被災した日以降に納期限のある介護保険料(1年分)

減免割合

対象となる保険料の4分の1~全額
被害程度に基づき減免割合を決定します。
(所得と被害の程度によっては、減免とならない場合があります。) 

第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の所得の減少に対する減免

この減免に対する要件などは以下のとおりです。

I 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、
 又はその者が心身に重大な障害を受け、
 若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

減免の要件

以下のいずれにも該当すること。

  1. 減免申請した年における第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入の見込額が、前年の第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入に比して、2分の1以下に減少していること。
  2. 減免する年度の保険料算定基礎となる合計所得金額が、250万円未満であること。
必要な書類
  1. 減免理由の証明に必要な書類
    医療機関の領収書、医師の診断書等
  2. 所得減少の証明に必要な書類
    第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の総収入と当年の収入状況がわかる書類
    (例:給与明細、事業の金銭出納簿、確定申告書の控え、市・都民税課税証明書等)
申請期間

当該年度当初に発行する決定通知書送付日から、その年度の最終納期の納期限日まで

減免となる介護保険料

 申請のあった日以降に納期限のある当該年度の保険料

減免割合

対象となる介護保険料の2分の1

II 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、
 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、
 失業等により著しく減少したこと。

減免の要件

以下のいずれにも該当すること。

  1. 減免申請した年における第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入の見込額が、前年の第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入に比して、2分の1以下に減少していること。
  2. 減免する年度の保険料算定基礎となる合計所得金額が、250万円未満であること。
必要な書類
  1. 減免理由の証明に必要な書類
    離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等
  2. 所得減少の証明に必要な書類
    第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の総収入と当年の収入状況がわかる書類
    (例:給与明細、事業の金銭出納簿、確定申告書の控え、市・都民税課税証明書等)
申請期間

当該年度当初に発行する決定通知書送付日から、その年度の最終納期の納期限日まで

減免となる介護保険料

 申請のあった日以降に納期限のある当該年度の保険料

減免割合

対象となる介護保険料の2分の1

III 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、
 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、
 不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

減免の要件

以下のいずれにも該当すること。

  1. 減免申請した年における第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入の見込額が、前年の第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の総収入に比して、2分の1以下に減少していること。
  2. 減免する年度の保険料算定基礎となる合計所得金額が、250万円未満であること。
必要な書類
  1. 減免理由の証明に必要な書類
    り災証明書、農業共済制度による災害認定等、災害程度がわかる書類
    第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の総収入と当年の収入状況がわかる書類
    (例:給与明細、事業の金銭出納簿、確定申告書の控え、市・都民税課税証明書等) 以下のいずれにも該当すること。
  2. 所得減少の証明に必要な書類
    第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の総収入と当年の収入状況がわかる書類
    (例:給与明細、事業の金銭出納簿、確定申告書の控え、市・都民税課税証明書等)
申請期間

当該年度当初に発行する決定通知書送付日から、その年度の最終納期の納期限日まで

減免となる介護保険料

申請のあった日以降に納期限のある当該年度の保険料

減免割合

対象となる介護保険料の2分の1

5.刑務所などの収監中の介護保険料の減免

減免の要件

第1号被保険者、または第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に収容された場合

必要な書類

事実を証明できる書類
(例:収監証明書、拘置証明書、在所証明書)

申請できる期間

収監期間中、もしくはその期間終了後1年以内

減免となる介護保険料

施設収容期間

減免割合

施設収容期間中の保険料の全額

  • 徴収猶予

原則として上記の減免対象であるが過去に滞納などがある方が対象です。
内容や徴収猶予額などについては、介護保険課保険料担当(電話:042-620-7415、FAX042-620-7418)へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(庶務・保険料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415 
ファックス:042-620-7418

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