事業者の方へ
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宅地開発・集合住宅建築に伴う町会・自治会の加入・設立について
八王子市では、地域コミュニティ活動の促進のため、町会・自治会及びコミュニティ活動を行う管理組合について、様々な支援を行っております。
事業者の皆様には、宅地開発や集合住宅建築に伴う不動産物件の購入者・新規居住者の方に、町会等への加入について下記のとおりご対応いただくよう、ご協力をお願いいたします。
※町会・自治会は任意団体のため加入は原則任意となり、物件購入者・新規居住者に加入を強制するものではありません。
※このお願いは「八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」第10条に基づくものです。
参考
宅地開発の場合
開発地に既存で町会等団体がある場合は、開発区域の住民の既存団体への加入の可否についてご調整をお願いいたします。
開発戸数が数十戸を超える場合等では、既存団体への加入ではなく、住戸購入者に団体設立を呼びかけ、新規団体を設立することも可能です。
開発に伴う団体の設立及び市への登録については、協働推進課までご相談ください。
なお、宅地100区画以上の規模の開発については、指導要綱上、市と協議が必要です(下記を参照)。
集合住宅建築の場合
建築地に既存で町会等団体がある場合は、既存団体に加入方法等についてご相談ください。
既存団体がない場合や既存団体に加入しない場合については、集合住宅独自で自治会を設立するか、管理組合で自治会のような地域コミュニティ活動を行う場合(※注)に、市に設立届を提出することで、町会・自治会に準ずる組織として登録できる可能性があります。
自治会または管理組合として市への登録については、協働推進課までご相談ください。
※注 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に規定されているような建物管理のみではなく、管理組合独自で防災・防犯や環境整備の活動、イベント等の住民どうしの交流活動を行っていることが要件です。
なお、世帯向け50戸、単身者向け100戸以上の集合住宅の建築については、指導要綱上、市と協議が必要です(下記を参照)。
八王子市集合住宅等建築指導要綱に基づく集会施設の設置について
八王子市集合住宅等建築指導要綱第28条では、「事業者は、世帯向け50戸、単身者向け100戸以上の建築物を建築する場合は、集会施設の設置について事前に市長と協議しなければならない。」との定めがあります。
市は「地域力・市民力」の向上のために、町会・自治会などのコミュニティ活動を支援しており、コミュニティ活動を行う上で集会施設は必要であるとの考えから、事業者の方には集会施設を設置するように協力を要請しています。
詳細は、以下のPDFをご確認ください。
※建築予定の集合住宅が協議を要するか不明の場合は、協働推進課までご連絡ください。
八王子市宅地開発指導要綱に基づく集会施設の設置について
八王子市宅地開発指導要綱第15条では、「事業者は、事業の規模が宅地100区画以上の規模の事業を行う場合は、集会施設について、事前に市長と協議すること。 」との定めがあります。
市は「地域力・市民力」の向上のために、町会・自治会などのコミュニティ活動を支援しており、コミュニティ活動を行う上で集会施設は必要であるとの考えから、事業者の方には集会施設を設置するように協力を要請しています。
詳細は、以下のPDFをご確認ください。
八王子市宅地開発指導要綱(集会施設)に関する考え方(PDF形式 93キロバイト)
※開発事業が協議を要するか不明の場合は、協働推進課までご連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民活動推進部協働推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401
ファックス:042-626-0253