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後期高齢者医療制度の保険料について

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ページID:P0020206

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令和6年度(2024年度)の保険料

保険料率と保険料の算出方法

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料の算定を行います。

その内訳は、均等割額(被保険者全員が均等に負担する)と、所得割額(被保険者の所得に応じて負担する)の合計金額になります。

【東京都後期高齢者医療保険料(年間)】

(1)均等割額

 47,300円

(2)所得割額

 賦課のもととなる所得金額(注1)×9.67%(注2)      

   年間保険料  

 年間保険料  = (1) + (2)  ※賦課限度額 80万円(注3)

(注1)「 賦課のもととなる所得金額」とは、 前年の総所得金額 および 山林所得金額 ならびに 株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円。ただし雑損失の繰越控除額は控除しません。)を控除した額です。
(注2) 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は 9.67%となります。
(注3) 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により賦課限度額が73万円になります。
   (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
   (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていたが、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の軽減措置

均等割額にかかる軽減

保険料のうち「均等割額」は、同一世帯(注1)の被保険者及び世帯主の「総所得金額等(注2)を合計した額」をもとに、 7割・5割・2割の軽減制度があります。

(注1)世帯は4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

(注2)総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等(特別控除前)の合計です。65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

 軽減割合 均等割額にかかる軽減の基準
  7割 総所得金額等の合計額が、基礎控除額(43万円)+(年金または給与所得者の合計数(注3)-1)×10万円以下
  5割 総所得金額等の合計額が、基礎控除額(43万円)+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下
  2割 総所得金額等の合計額が、基礎控除額(43万円)+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下

(注3)年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額にかかる軽減

下記に該当される方は保険料の「所得割額」が軽減されます。

なお、所得割額の軽減は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置になります。 

賦課のもととなる所得(年金収入のみの場合) 軽減割合
(1) 15万円 (年金収入168万円)まで 50%
(2) 20万円 (年金収入173万円)まで 25%

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。

 均等割額   5割軽減(加入から2年を経過する月まで) 
 所得割額   当面の間かかりません 

保険料の納め方について

保険料の納付方法には、主に公的年金からの引き落としである特別徴収と、納付書払いや口座振替により納付していただく普通徴収の2通りがあります。

毎年7月に発送する保険料賦課決定通知書の左下に納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

特別徴収

保険料の納付方法は、原則として介護保険料と同じ年金からの引き落としとなります。

ただし、次の方は年金からの引き落としができませんのでご注意ください。
・公的年金の年額が18万円未満の方
・後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が1回あたりの年金支給額の2分の1を超過する方
・年度の途中で75歳になられた方、他区市町村から転入された方等

なお、税申告等の理由で金融機関の口座振替を希望する方は、申請により普通徴収に変更することができます。

普通徴収

定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納入していただきます.。

毎年7月に発送する「賦課決定通知書」に同封された納付書により、指定納付場所で直接納入してください。口座振替を申請した方は、納期限の日(基本的に毎月末日)に指定口座からの引き落としになります。

納付方法 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
普通徴収 (納付書で窓口払いまたは口座振替)
特別徴収 (年金引き落とし)
普通徴収+特別徴収 (10月から年金引き落としになる方)

○:納付書または口座振替で納付 ◆:年金引き落とし

(注1)特別徴収の場合、年間の保険料額決定前については「仮徴収」として前年度2月分の保険料額で仮に徴収し、年額決定後に残額を10・12・2月で徴収いたします。
(注2) 年度の前半が特別徴収(仮徴収)の場合、前年の収入の変動などの理由で保険料が大きく変わり、特別徴収できる基準を超えた時は 本徴収は普通徴収に切り替えになります。
(注3) 収入の変動などの理由で保険料が大きく変わり、2月分の年金引き落としがなかった方は、翌年の納付方法は普通徴収+特別徴収になる場合があります。

※インターネットを利用して口座振替の登録をすることができます。詳しくは次のページをご覧ください。Web口座振替受付サービス

手続き等受付窓口

・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
後期高齢者医療制度全般 ( 各種相談 ・ 申請 ・ 保険料納付 )

・八王子駅南口総合事務所 及び 各事務所 (市内14事務所)
( 保険料納付 )

関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364 
ファックス:042-626-8421

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