空き家を相続した・する予定のある方へ(支援制度のご案内)
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昭和56年5月31日以前に建築され、相続により取得した八王子市に所在する空き家を早期に除却(取壊し)・売却をする際には、以下の税制優遇や補助を受けられる可能性があります。
空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)
被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
主な対象要件
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
・相続により取得した空き家であること。
・相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
・相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
・相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例措置の適用期間である平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡すること。
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八王子市未耐震空き家除却支援補助金
上記の特別控除を受けられない場合で、相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに取壊しを完了する場合、八王子市では空き家の取壊し費用の一部を補助しています。
主な対象要件
・昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅であること。
・耐震診断により、耐震性がないと判定された家屋であること。
・相続により取得した空き家であること。
・相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
・相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するものであること 。(補助金の交付決定前に契約をしていないものに限る)
・申請日時点において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」に該当しないことが認められること。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
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